請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
支給対象者
令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 「父母」、「孫 」、「祖父母 」、「兄弟姉妹」
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族で、戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった人
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求に必要なもの
【本人確認書類】とは
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類
(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類
(介護保険被保険者証、年金手帳等)
※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの
(3)氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
(公共料金の領収書、診察券、社員証等)
1.請求者からの請求
・現在の戸籍抄本
・【本人確認書類】(1)~(3)のうちいずれか1つ
2.任意代理人からの請求
○請求者の本人確認書類
・請求者の戸籍抄本
・【本人確認書類】(1)~(3)のうちいずれか1つ
○任意代理人の本人確認書類
・【本人確認書類】(1)のうちいずれか1つ
・【本人確認書類】(2)のうちいずれか2つ
・【本人確認書類】(2)のうちいずれか1つ
及び【本人確認書類】(3)のうちいずれか1つ
の計2つ
○委任状
下記からダウンロードできます。
3.法定相続人等、相続人の請求については、お問い合わせください。
留意事項
・法定代理人等及び相続人による請求は、それぞれの居住地を管轄する市区町村が受付窓口となります。
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。
請求窓口・問い合わせ
福祉課障害福祉担当(本庁舎新館1階)
TEL:0944-41-2663