子どもが生まれたときは、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後 300 日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届を提出できないことにより、戸籍に 記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考 えましょう。
(相談無料、秘密厳守)
[相談窓口]
・福岡法務局戸籍課 電話: 092-721-9334 (平日 午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分)
・大牟田市市民課(戸籍・住民記録担当) 電話: 0944-41-2602 (平日 午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分)
・福岡県弁護士会子どもの人権 110 番 電話: 092-752-1331 (土曜 午後 0 時 30 分~午後 3 時 30 分)
※ 詳細については、法務省ホームページをご覧ください。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html(外部リンク)