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何をお探しですか?

無戸籍でお困りの方へ

最終更新日:

子どもが生まれたときは、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。

離婚後 300 日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届を提出できないことにより、戸籍に 記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。

また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考 えましょう。

(相談無料、秘密厳守)

 

[相談窓口]

・福岡法務局戸籍課               電話: 092-721-9334 (平日 午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分)
・大牟田市市民課(戸籍・住民記録担当) 電話: 0944-41-2602 (平日 午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分)

・福岡県弁護士会子どもの人権 110 番   電話: 092-752-1331 (土曜 午後 0 時 30 分~午後 3 時 30 分)

 


詳細については、法務省ホームページをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

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