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後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の軽減等について

最終更新日:

国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる国保世帯の保険税の軽減

(1) 低所得世帯に対する軽減について

国保税は、加入者数と世帯の所得状況に応じ、均等割額(1人あたりの課税分)と平等割額(1世帯あたりの課税分)について、それぞれ7割・5割・2割の軽減を行っています。

後期高齢者医療制度に移行する人が国保加入者数から減少しても、所得の少ない世帯に対する軽減については移行する前の世帯状況で従前と同様の軽減判定を行います。
ただし、世帯主の変更や国保加入者の所得の更正がある場合は、その時点で軽減の再判定を行います。また、年度当初の判定で国保加入者数や所得の増減により軽減が変わることがあります。

(2) 平等割額(1世帯あたりの課税分)の軽減について

国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の加入者が1名(国保単身世帯)となる世帯については、移行後5年間は平等割(1世帯あたりの課税分)の保険税を2分の1、その後3年間は4分の1を軽減します。
ただし、世帯状況の変更があった場合は、この軽減が適用できなくなることがあります。

被用者保険の被扶養者であった人が国保に加入した場合の保険税の減免

後期高齢者医療制度の創設時に後期高齢者になった人、または、制度開始以降に75歳に到達する人が、社会保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その人の被扶養者(65歳以上74歳未満)が国民健康保険に加入した場合に、国保税が減免される制度があります。

減免内容

○所得割額
被扶養者であった人の国保税の所得割額は当分の間課税されません。
(ただし、世帯の軽減判定の際には、被扶養者であった人の所得についても判定の対象となります。)

○均等割額(1人当たりの課税分)※
被扶養者であった人の均等割額が半額になります。
(ただし、軽減判定で7割もしくは5割の判定の世帯は除きます。)

○平等割額(1世帯当たりの課税分)※
被扶養者であった人のみで構成される国保単身世帯については、平等割額が半額になります。
(ただし、軽減判定で7割もしくは5割の判定の世帯は除きます。)

※均等割額と平等割額の減免については、令和元年度から、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限ります。

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