倒産・解雇などによる離職をした人(雇用保険の特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職をした人(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険税が軽減される場合があります。
■対象者
次の(1)または(2)の失業給付を受ける人で、失業した時点で65歳未満であり、離職理由が該当条件に合致する人。
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
【該当条件】
ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の「離職理由」もしくは「離職年月日 理由」欄の離職理由の番号が、次の番号のいずれかに該当する人
○特定受給資格者の場合
「11」解雇
「12」天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
「21」雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
「22」雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
「31」事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
「32」事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
○特定理由離職者の場合
「23」期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
「33」正当な理由のある自己都合退職
「34」正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
雇用保険受給資格者証の見本はこちらです。
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※離職理由の内容については、ハローワークへおたずねください。
■軽減額
対象者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を算定します。
※軽減の対象は給与所得のみで、手続きがなされていない場合は軽減されません。
■軽減期間
離職した月から翌年度末までの期間です(ただし、離職日が月末の場合は翌月から)。
■申請方法
上記の対象者に該当する人は、下記のものをもって保険年金課国民健康保険担当の窓口で手続きしてください。
○雇用保険受給資格者証
○世帯主および軽減対象者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
○来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
※大牟田市へ転入してきた方で、前住所地において軽減を受けていた場合でも、改めて手続きが必要です。
郵送をご希望の場合は、非自発的失業軽減申告書、雇用保険受給資格者証の写し(第1面の離職理由が記載のページ)を同封の上、下記まで郵送してください。
○非自発的失業軽減申告書
非自発的失業軽減申告書
(PDF:56.3キロバイト)
申請先
〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地 大牟田市役所保険年金課
高額療養費の自己負担限度額の判定にも
高額療養費の自己負担限度額の判定についても、軽減に該当する人は軽減して判定されます。
なお、離職日の翌日において自己負担限度額の判定を行い、その翌月診療分から適用することになります。