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違反対象物の公表制度について

最終更新日:
 住民の安心安全のために平成30年4月1日から重大な消防法令違反の建物をホームページに公表します。
 
公表されている対象物一覧表
  • ※該当対象物なし(令和8年4月1日現在)

 


    • 違反対象物の公表制度が始まります  
  •  

    (1)概要・目的 

    近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。

    このような建物において、"利用される方自らがその危険性に関する情報"を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防機関が立入検査にて重大な消防法令違反を確認した場合、その建物の所在地違反内容等を公表する『違反対象物の公表制度』の運用を開始します。

     

               立入(2)(3)

     

    (2)公表の対象となる建物

    消防法令上、別表第一に示す”特定防火対象物”と規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。

      PDF 別表第一 新しいウィンドウで(PDF:96.9キロバイト)
    イラスト
    例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設

         特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅)などが該当します。 

       ※詳細は大牟田市消防本部予防課指導係(53-3527)までお問い合わせください

     

     

     

    (3)公表の対象となる法令違反の内容

     消防法第4条第1項に規定する立入検査において、次に掲げる消防用設備等が一切設置されていないと認められたもの。

    屋内消火栓2
    スプリンクラー2
    自動火災報知設備2
    ● 屋内消火栓設備

    ● スプリンクラー設備

    自動火災報知設備

     

    (4)公表する事項

    公表する事項は以下の通りです。

    1.防火対象物の 『名  称

    2.防火対象物の 『所 在 地

    3.防火対象物の 『違反内容』 (法令違反が認められた防火対象物の部分を含む。)       

     4.その他消防長が必要と認める事項 (公表日など)

     

    (5)公表の方法

    PC
    違反対象物の公表は大牟田市消防本部のホームページ に掲載します。
     

    (6)大牟田市内の該当違反防火対象物一覧表 (公表例)

    名称      

    所在地

     違反内容

     根拠条文

     公表日

     株式会社〇〇〇〇〇〇 大牟田市〇〇町〇番地〇 自動火災報知設備未設置 消防法第17条第1項 平成29年〇月〇日
         

     

      

    (7)防火対象物の関係者の皆様へ

    公表制度に該当する違反防火対象物は、無届の増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に大牟田市消防本部予防課指導係までご相談ください。

    大牟田市消防本部 予防課指導係 53-3527(直通)

     

    (8)公表制度の根拠及び施行期日

     〇根拠法令

       大牟田市火災予防条例

       消防法等及び大牟田市火災予防条例の施行に関する規則             

     

      〇施行期日

       平成30年4月1日

    ジャー坊

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           「ジャー坊」 

     

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