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国民健康保険 交通事故などの届け出について

最終更新日:

交通事故などの届け出について

大牟田市国民健康保険の被保険者が、交通事故など第三者(加害者)の行為によって病気や怪我をし、医療機関等で国民健康保険を使用した場合、大牟田市へ届け出が必要です。

届け出により、大牟田市が一時的に負担した医療費を、第三者(加害者)へ請求します。

こんな時は届け出が必要です

次のような病気や怪我で国民健康保険を使用した場合は、大牟田市へ届け出が必要です。

  • 交通事故による怪我(バイク・自転車による事故を含む)
  • 他人のペットに噛まれたことによる怪我
  • 喧嘩や傷害事件など第三者からの暴力による怪我
  • 飲食店での食中毒
このほかの理由で第三者(加害者)の行為によって病気や怪我をした場合も、届け出が必要です。
届け出が必要かご自身で判断がつかない場合は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

届け出手続き

交通事故による怪我の届け出は、第三者(加害者)が加入している損害保険会社に代行してもらえることがあります。まずは、損害保険会社へ相談してください。
届け出を代行できない場合は、ご自身で届け出が必要です。

郵送での届け出

次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。
(※交通事故による怪我の場合のみ。自動車安全運転センターで取得できます。)
(※交通事故証明書が人身事故でない場合のみ)
(※第三者(加害者)の協力を得られた場合のみ)
(※第三者(加害者)の協力を得られた場合のみ)

窓口での届け出

次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、届け出てください。
  • 被害者の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
  • 世帯主及び被害者のマイナンバーが分かるもの
  • 交通事故証明書(※交通事故による怪我の場合のみ。自動車安全運転センターで取得できます。)


記入例

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