交通事故などの届け出について
大牟田市国民健康保険の被保険者が、交通事故など第三者(加害者)の行為によって病気や怪我をし、医療機関等で国民健康保険を使用した場合、大牟田市へ届け出が必要です。
届け出により、大牟田市が一時的に負担した医療費を、第三者(加害者)へ請求します。
こんな時は届け出が必要です
次のような病気や怪我で国民健康保険を使用した場合は、大牟田市へ届け出が必要です。
- 交通事故による怪我(バイク・自転車による事故を含む)
- 他人のペットに噛まれたことによる怪我
- 喧嘩や傷害事件など第三者からの暴力による怪我
- 飲食店での食中毒
このほかの理由で第三者(加害者)の行為によって病気や怪我をした場合も、届け出が必要です。
届け出が必要かご自身で判断がつかない場合は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
届け出手続き
交通事故による怪我の届け出は、第三者(加害者)が加入している損害保険会社に代行してもらえることがあります。まずは、損害保険会社へ相談してください。
届け出を代行できない場合は、ご自身で届け出が必要です。
郵送での届け出
次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。
(※交通事故による怪我の場合のみ。自動車安全運転センターで取得できます。)
窓口での届け出
次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、届け出てください。
- 被害者の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
- 世帯主及び被害者のマイナンバーが分かるもの
- 交通事故証明書(※交通事故による怪我の場合のみ。自動車安全運転センターで取得できます。)
記入例