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国民健康保険 出産・葬祭費について

最終更新日:

出産・葬祭費について

出産育児一時金

 国保加入者が出産した場合、出産育児一時金50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、在胎週数22週未満で出産した場合は、48万8千円)が支給されます。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される人は対象となりません。なお、妊娠12週(85日)以上の流産・死産も対象となります。

〈出産育児一時金の直接支払い制度〉
 出産費用を国民健康保険から医療機関等へ直接支払います。
 医療機関等に支払う出産費用は、出産育児一時金の金額を超える分だけになります。

〈出産費用が出産育児一時金の金額を下回る場合〉
 申請により差額を当該世帯主に支給します。

申請に必要なもの
 ・出産した人の国民健康保険証(有効なもの)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
 ・世帯主と出産した人のマイナンバーが確認できるもの
 ・振込先が分かるもの (世帯主名義と異なる場合は、申請書の委任欄への記載が必要)
 ・直接支払制度同意文書
 ・領収明細書

 なお、海外での出産の場合は必要な書類等が異なりますので、事前にお問い合わせください。 

 申請書ダウンロード
 大牟田市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF:119.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
 


葬祭費

    国保加入者が死亡したとき、申請により喪主(葬祭を行った人)に葬祭費3万円が支給されます。

  申請に必要なもの

・死亡された方の国民健康保険証または資格確認書

・喪主(葬祭を行った人)を確認できるもの

 (喪主の氏名が記載されている葬儀の領収書、会葬御礼、火葬・埋葬許可証のいずれか1つ)

・喪主の預金通帳 

 (注)請求の時効は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。

 

申請書ダウンロード
 大牟田市国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF:103.5キロバイト) 別ウインドウで開きます 

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