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退職者医療制度について

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退職者医療制度について

 退職者医療制度とは、長年会社などに勤めて退職し、国民健康保険の被保険者となった人が、一定の条件を満たす場合に、その医療費を被用者保険の保険者が拠出金として国民健康保険に支払い、負担の公平を図る仕組みです。平成26年度末で新規適用は廃止となりましたが、平成27年3月31日までに国民健康保険の被保険者である期間を有する人につきましては、平成27年度以降も65歳到達月まで適用となります。経過措置として、平成26年度までに退職者医療制度に該当された人につきましては、65歳到達月までは退職者医療制度の対象となります。

 

退職者医療制度加入条件

次のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)とその扶養家族が対象となります。

  • 国保に加入している人
  • 厚生年金や各種共済組合などの年金(国民年金は除きます)を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
  • 65歳未満の人

被扶養者(扶養家族となる人)
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生活を維持している次の人です。

  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  • 年間の収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満である人
  • 65歳未満の人

 

退職被保険者証について

退職被保険者証の有効期限は、65歳の誕生月の月末まで(1日生まれの人は前月末まで)となっていますので、その後は一般被保険者証に変更となります。有効期限の月末までに郵送します。なお、被保険者証の種別が変わっても、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合や国民健康保険税の金額は変わりません。



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