こんなとき | 届出に必要な書類 |
転出するとき | (市民課に転出の届出が必要です) ・国民健康保険証 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2) ・世帯主と脱退する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの |
職場の健康保険に加入したときや、 その扶養家族になったとき | ・対象者全員分の職場の健康保険証または加入したことを証明するもの ・国民健康保険証 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2) ・世帯主と脱退する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの |
生活保護を受けるようになったとき | ・生活保護受給証明書 ・国民健康保険証 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2) ・世帯主と脱退する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの |
(※1)届出が遅れた場合、国民健康保険税と職場の健康保険料を二重に支払ってしまうことがあります。また、他の健康保険に加入している期間に、国民健康保険証を使って受診した場合は、医療費を後で返還しなければなりません。 職場の健康保険など他の保険に加入されても、事業所等では国民健康保険をやめる手続きは行われません。
(※2)「本人確認書類」の例
・1種類で可(顔写真付の公的機関発行のもの)
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバー(個人番号)カードなど
・2種類必要(顔写真のない公的機関発行のもので、住所氏名の記載のあるもの)
年金証書、年金手帳、健康保険証、介護保険証、各種医療証など
国民健康保険税額の変更について
保険税が変更となる場合は、税額変更後の国民健康保険税納税通知書を届出を受け付けた月の翌月末までに郵送しますので、ご確認ください。ただし、4月から6月届出分は、7月末までに郵送します。
なお、大牟田市では、原則として、4月から翌年3月の12か月分の保険税を7月から翌年3月までの9回でお支払いいただいています。保険税の支払いがない4月から6月までの保険税は後の月で調整するため、加入月と支払い月がずれる場合があります。(例:9月15日に社会保険に加入した場合、保険税は8月分までかかりますが、支払いは9月までずれ込むことがあります。)
国民健康保険脱退後の健康保険証の使用について
職場の健康保険や国民健康保険組合に加入した日以降は、大牟田市国民健康保険の保険証は使用できません。使用した場合は、大牟田市が負担した医療費を請求することがあります。
すでに職場の健康保険等に加入した日以降に大牟田市国民健康保険の保険証を使用された場合は、受診された医療機関へすぐに知らせてください。新しく加入した健康保険の保険証を提示すれば、医療機関が医療費の請求先を新しく加入した健康保険に変更できる場合があります。
国民健康保険の資格喪失後医療機関を受診する際、新しく加入された健康保険の保険証がまだ手元にない場合は、保険証の切り替え手続き中であることをお伝えいただき、医療機関へご相談ください。
郵送による国民健康保険の脱退について
就労等により新たに職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きをしていただく必要があります。平日の来庁が困難な場合、郵送でお手続きができます。以下の異動届を印刷し、必要事項をご記載の上、必要書類を任意の封筒に入れ、市役所保険年金課に送付してください。
送付いただくもの
必要書類 | 備考 |
加入した健康保険証の写し または 健康保険資格取得証明書の写し | 国民健康保険をやめる人全員分 |
国民健康保険証 | 国民健康保険をやめる人全員分 ※紛失された場合は、その旨を届出書にご記入ください。 |
異動届 | (郵送用)異動届(PDF:160.3キロバイト) をダウンロードして印刷してください。
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世帯主(届出人)の本人確認書類の写し | 免許証・パスポート・マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)等 |
送付先
〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地
大牟田市役所 保険年金課 国民健康保険担当
注意事項
・送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができませんのでご注意ください。その場合は送付いただいた書類を返送いたします。
・封筒や切手はご自身でご用意ください。郵便事故には責任を負いかねますので、簡易書留等で送付いただくことを推奨いたします。
・届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、加入手続きを伴う届出は郵送による受付はできません。ご来庁での手続きをお願いいたします。