国民健康保険に加入するためには届出が必要です。加入する日から14日以内に必ず届出(※1)をしてください。
代理人による届出の場合、国民健康保険証は、後日、世帯主あてに郵送となります。
こんなとき | 届出に必要な書類 |
転入したとき | (市民課に転入の届出が必要です) ・窓口に来る人の本人確認書類(※2) ・世帯主と加入する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの |
職場の健康保険を脱退したときや、 その扶養家族でなくなったとき | ・職場の健康保険の資格喪失証明書 ※資格喪失証明書は、退職した事業所や健康保険組合などで発行してもらってください。 所定の様式がない場合は、 健康保険資格(取得・喪失)証明書(PDF:275.2キロバイト) をご利用ください。 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2) ・世帯主と加入する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの |
国民健康保険の被保険者に 子どもが生まれたとき | (市民課に出生の届出が必要です) ・窓口に来る人の本人確認書類(※2) ・世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※出産育児一時金の請求がある場合は、事前にお問い合わせください。 |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止証明書 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2) ・世帯主と加入する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの |
(※1)届出が遅れた場合、被保険者になった日(届出日ではありません)までさかのぼって、国民健康保険税が課税されます。
また、さかのぼった期間に医療機関で受診した医療費は、原則として全額自己負担となります。
(※2)「本人確認書類」の例
・1種類で可(顔写真付の公的機関発行のもの)
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバー(個人番号)カードなど
・2種類必要(顔写真のない公的機関発行のもので、住所氏名の記載のあるもの)
年金証書、年金手帳、健康保険証、介護保険証、各種医療証など