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国民健康保険の加入について

最終更新日:
 

国民健康保険の加入について

 国民健康保険に加入するためには届出が必要です。加入する日から14日以内に必ず届出(※1)をしてください。
 代理人(世帯主以外の人)が手続きをする場合は、 委任状(PDF:109キロバイト) 別ウインドウで開きますが必要です。
 代理人による届出の場合、国民健康保険証は、後日、世帯主あてに郵送となります。   
 

こんなとき

届出に必要な書類

転入したとき

 (市民課に転入の届出が必要です)

 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2)

 ・世帯主と加入する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

職場の健康保険を脱退したときや、

その扶養家族でなくなったとき

 ・職場の健康保険の資格喪失証明書

 ※資格喪失証明書は、退職した事業所や健康保険組合などで発行してもらってください。

 所定の様式がない場合は、 健康保険資格(取得・喪失)証明書(PDF:275.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 をご利用ください。

 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2)

 ・世帯主と加入する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

国民健康保険の被保険者に

子どもが生まれたとき

 (市民課に出生の届出が必要です)

 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2)

 ・世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

 ※出産育児一時金の請求がある場合は、事前にお問い合わせください。 

生活保護を受けなくなったとき

 ・生活保護廃止証明書

 ・窓口に来る人の本人確認書類(※2)

 ・世帯主と加入する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの  


(※1)届出が遅れた場合、被保険者になった日(届出日ではありません)までさかのぼって、国民健康保険税が課税されます。

    また、さかのぼった期間に医療機関で受診した医療費は、原則として全額自己負担となります。


(※2)「本人確認書類」の例

     ・1種類で可(顔写真付の公的機関発行のもの)

      運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバー(個人番号)カードなど 

     ・2種類必要(顔写真のない公的機関発行のもので、住所氏名の記載のあるもの)

      年金証書、年金手帳、健康保険証、介護保険証、各種医療証など

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