メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!
(1)メジロなどのすべての野鳥は、許可なく捕まえることは禁止されています。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。(「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」)
(2)野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則に処される場合があります。
・福岡県では平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可していません。平成23年度までに飼養登録されたメジロについてはその個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市町村長の飼養登録の更新が必要です。その場合、個体識別のために足環の装着が義務付けられています。
違反者を発見した場合は、下記問い合わせ先に連絡をお願いします。