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「令和6年能登半島地震災害」により被災された方の住民票等の証明書交付手数料の免除について

最終更新日:

※「令和6年能登半島地震災害」により被災された方の住民票等の証明書交付手数料の免除についてお知らせします。

  

対象者

下の(1)(2)のいずれにも該当する方

(1)「令和6年能登半島地震災害」により被災された方のうち大牟田市に転入された方で、り災証明書又は被災証明書(以下、「り災証明書等」と言う。)の交付を受けた方

(2)災害復旧に関する手続きに、下記の証明書等が必要な方

 

手数料を免除する証明書等

市民課への請求(TEL 0944-41-2602)

(1)住民票の写し(除票を含む)

(2)住民票記載事項証明書

(3)印鑑登録証

(4)印鑑登録証明書

(5)戸籍全部(個人)事項証明書

(6)戸籍の附票の写し(除票を含む)

 

手数料が減免となる期間

令和6年1月15日(月)から令和6年12月27日(金)まで

 

手数料減免に必要な手続き                                                              

市民課窓口での手続き

・り災証明書等、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

・各種証明書の請求用紙に、使用目的(災害からの復旧に関する諸手続き)を明記し、受付時にその旨お申し出ください。


市民課の受付時間

 開庁時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

休日窓口の開設はこちら別ウィンドウで開きます

 

その他

・り災証明書等を申請された方で、証明書の交付が未だの場合、それぞれの申請書の写し(申請時に交付されたもの)で代用することができます。

・この手数料の免除は、窓口での対応に限ります。コンビニで証明書を取得されても、手数料の返金には応じられませんので、ご注意ください。

・すでに有料で証明書等を取得された場合、手数料の返金には応じられません。

・ご本人以外の証明書を取得するには、委任状等が必要な場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。

住民票、印鑑登録、戸籍の証明に関すること 市民課TEL 41-2602


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