狂犬病予防注射
生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に狂犬病予防注射と注射済票の交付を受けてください。また、前年度注射済みの犬は、毎年一回、4月1日から6月30日の間に受けてください。
(集合注射)
・毎年4月から市内の小学校等において、集合注射を実施しています。注射済票の交付はもちろん登録も会場でできます。
・郵送されてくる案内ハガキを必ず持参ください。
・会場には犬を制御できる人が連れてきてください。
(個別注射)
・集合注射にこられない場合は、必ず動物病院で予防注射を受けてください。(通年注射は出来ます)
・市内の動物病院以外で注射を済まされたときは 、「注射証明書」を発行していただき、保健衛生課までご持参ください。注射済票(手数料550円がかかります。)を交付いたします。
犬の注射済票は、首輪に付けましょう!
※注射は済んでいるけど、注射済票の交付がまだである場合は、狂犬病予防注射が未接種の状態となりますので、年度内に必ず保健衛生課で手続きください。(注射証明書が必要)
住所・飼い主などに変更が生じた場合
引っ越しや譲渡などにより、飼い主氏名・住所・電話番号などの登録事項に変更が生じた場合には、30日以内に 変更の届出を行ってください。
※みなし鑑札の場合は、環境省登録機関に届出てください。
飼い犬・飼い猫が死亡した時について
飼い犬が死亡した時は 、登録の抹消手続きを行なうため、保健衛生課へ届出てください。 (電話でも可41-2669)
※特例制度の場合は、環境省登録機関に届出てください。
なお、犬・猫の遺体の引き取りについては、環境業務課(52-5956)へご相談ください。