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犬の登録制度について(令和6年4月1日から犬の登録申請が一部変更になりました)

最終更新日:
  犬の登録制度について
 

犬の狂犬病予防法に基づく登録と、狂犬病予防注射

生後91日以上の犬を飼う飼い主は、狂犬病予防法に基づき

1 愛犬の生涯に一度の登録

2 愛犬に毎年一回狂犬病予防注射を受けさせること

3 愛犬に鑑札、注射済票をつけること(マイクロチップ情報が環境省の登録機関に登録されている場合は、マイクロチップが鑑札の代わりとなります。)

     以上が義務づけられています。

 

犬の登録

 生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に 大牟田市保健センター2階、 保健衛生課で、 犬の登録を申請 して鑑札の交付を受けてください。

※ 令和6年4月1日以降に、マイクロチップ情報(飼い主情報)が環境省の登録機関に登録されている場合は、狂犬病予防法の特例制度が適用され、狂犬病予防法での犬の登録が完了し、窓口での犬の登録申請は不要です。(鑑札の交付はありません。)


登録は犬の生涯に一回です。

 

・ 大牟田市内の動物病院では、登録及び鑑札の交付と注射済票の交付ができます。(特例制度の場合は、鑑札の交付はありません)

・鑑札には、一枚一枚に番号が記載されておりますので、迷子になったときは飼い主さんを探す手がかりにもなるため必ず首輪に装着するようにしてください。

・万が一、鑑札を紛失した場合は、保健衛生課で 再交付 ができます。


※特例制度の場合は、マイクロチップが鑑札となり、マイクロチップ番号が登録犬番号となります。

 

鑑札

   

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に狂犬病予防注射と注射済票の交付を受けてください。また、前年度注射済みの犬は、毎年一回、4月1日から6月30日の間に受けてください。

 

(集合注射)

・毎年4月から市内の小学校等において、集合注射を実施しています。注射済票の交付はもちろん登録も会場でできます。

・郵送されてくる案内ハガキを必ず持参ください。

・会場には犬を制御できる人が連れてきてください。

 

(個別注射)

・集合注射にこられない場合は、必ず動物病院で予防注射を受けてください。(通年注射は出来ます)

・市内の動物病院以外で注射を済まされたときは 、「注射証明書」を発行していただき、保健衛生課までご持参ください。注射済票(手数料550円がかかります。)を交付いたします。

 
済票
 
 
 
犬の注射済票は、首輪に付けましょう! 


 

 

 

 

 

※注射は済んでいるけど、注射済票の交付がまだである場合は、狂犬病予防注射が未接種の状態となりますので、年度内に必ず保健衛生課で手続きください。(注射証明書が必要)

 

住所・飼い主などに変更が生じた場合

引っ越しや譲渡などにより、飼い主氏名・住所・電話番号などの登録事項に変更が生じた場合には、30日以内に 変更の届出を行ってください。

    ※みなし鑑札の場合は、環境省登録機関に届出てください。

飼い犬・飼い猫が死亡した時について

飼い犬が死亡した時は 、登録の抹消手続きを行なうため、保健衛生課へ届出てください。 (電話でも可41-2669)

※特例制度の場合は、環境省登録機関に届出てください。

なお、犬・猫の遺体の引き取りについては、環境業務課(52-5956)へご相談ください。

    

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