- やむを得ない事情で医療費を自費で支払った場合
- 他の健康保険を使用したため医療費の返還を行った場合
- 治療用装具等を購入した場合
支給内容
対象者
療養を受けた者の属する世帯の世帯主
支給金額
かかった医療費から自己負担分を除いた金額
申請手続き
支給を受けるには、療養費の申請が必要です。
申請の時効は、医療費等を支払った日の翌日から起算して2年です。
※他の健康保険を使用したため医療費の返還を行った場合の時効は、原則、診療を受けた日の翌日から起算して2年です。
郵送での申請
次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。
窓口での申請
次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。
- 療養を受けた者の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
- 世帯主及び療養を受けた者のマイナンバーが分かるもの
- 振込先が分かるもの
- 委任状(※振込先が世帯主以外の場合のみ)
- 下記の添付書類
申請する際の添付書類
申請する理由に応じて、下記の添付書類をご用意ください。
その他の理由で申請する方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※指定がないものは、原則、原本をご提出ください。
※ご提出いただいた書類は返却できませんので、他の手続きで必要な際は、あらかじめコピーをしてください。
添付書類一覧| 申請する理由 | 添付書類 |
|---|
| 医療費を自費で支払った場合 | |
| 他の健康保険を使用したため医療費の返還を行った場合 | |
| 治療用装具を購入、装着した場合 | - 医療機関発行の治療用装具製作指示装着証明書
- 領収書
- 「請求書」又は「見積書」(※領収書に装具の詳細が記載されていない場合のみ)
- 靴型装具の現物写真(※靴型装具の場合のみ)
|
| 弾性着衣等を購入した場合 | - 医療機関発行の弾性着衣等装着指示書
- 領収書
- 「請求書」又は「納品書」(※領収書に弾性着衣等の詳細が記載されていない場合のみ)
|
| 小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入した場合 | - 医療機関発行の眼鏡等作成指示書の写し
- 視力等の検査結果の写し(※眼鏡等作成指示書に視力等の検査結果が記載されていない場合のみ)
- 領収書
|
海外で医療機関を受診する方へ
海外で医療機関を受診する場合、「マイナ保険証」及び「資格確認書」は利用できません。現地で医療費を全額支払い、帰国後に療養費の申請をしてください。
※申請には現地の医療機関が発行する書類が必要です。帰国前に、書類が揃っているか必ず確認してください。
※1年以上海外に滞在するなど国内に居住実態がない方は、支給対象外となる場合があります。
※不正請求防止の観点から、原則「窓口での申請」のみのご対応となります。
窓口での申請
次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。
給付の範囲
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)により円に換算し、算定します。
※日本の保険医療機関を受診可能であったにもかかわらず、あえて海外へ治療を受けに行った場合(治療目的の渡航)は、支給対象外です。