マイクロチップについて
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
南筑後保健所では、迷子として保護された犬にはマイクロチップの読み取りを実施されています。
マイクロチップが挿入されていることで、迷子になったペットが飼い主さんの元に帰ることが出来ます。
マイクロチップはペットの確実な身元証明になります。
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マイクロチップ | マイクロチップリーダー(読み取り器) |
マイクロチップは、直径 2mm、長さ8~12mmのカピセル状のものです。
動物病院で、ペットの体内に埋込むと、脱落したり、消失することはなく、このチップのなかの番号を、専用の読み取り器で読み取ることで、ペットの名前や生年月日、飼い主さんは誰か、連絡先は・・・といった情報を得ることが出来ます。