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転校の手続きについて

最終更新日:

転校の手続について(小学校・中学校・特別支援学校)

 

  市内で転居し、学校区が変わるとき

 1. 市民課で住民票の異動届(転居届)を行ってください。
   市民課にて、学校に提出する「転退学通知書」と「転入学通知書」をお渡しします。
  
 2. 「転退学通知書」を今まで通っていた学校へ提出してください。
   学校にて、新しい学校に提出する「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をお渡しします。

 3. 「転入学通知書」「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を新しく指定された学校へ提出してください。

 

 市外へ転出するとき

 1. 市民課で住民票の異動届(転出届)を行ってください。
   市民課にて、学校に提出する「転退学通知書」をお渡しします。

 2. 「転退学通知書」を今まで通っていた学校へ提出してください。
   学校にて、新しい学校に提出する「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をお渡しします。

 3. 転入先の市町村区で住民票の異動届(転入届)を行ってください。
   担当課より「転入学通知書」をお渡しします。

 4. 「転入学通知書」「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を指定された学校へ提出してください。

 

 市外から転入するとき

 1. 市民課で住民票の異動届(転入届)を行ってください。
   市民課にて、学校に提出する「転入学通知書」をお渡しします。

 2. 「転入学通知書」と前の学校が発行した「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を指定された学校へ提出してください。

 

 特別支援学級および特別支援学校の転校について

 小学校・中学校の特別支援学級への入級や特別支援学校への転校については、学校教育課へお問い合わせください。

 

 転校について

 ・転校の手続き等は、春休み・夏休み・冬休みの期間でも、新学期を待たずに、すぐに学校の手続をしてください。
 ・学齢児童・生徒は、教育委員会が定めた通学区域の学校に就学することになっています。
  転居して学校区が変更になった場合は、そのまま前の学校に通学することはできません。
  特別な事情で指定された学校への就学ができない場合は、学校教育課へご相談ください。
  「指定校変更・区域外就学」の許可基準等については、「指定校変更・区域外就学」をご覧ください。
 ・海外および国立・私立学校等からの転入については、学校教育課へご相談ください。

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