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児童手当

最終更新日:
 

 
 

「児童手当」について

 「児童手当」とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

※マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行にともない、平成28年1月から、児童手当認定請求の手続きに本人確認が必要になります。
 詳しくは、下記の『手続き」について』の『新規認定請求の手続き』の項目をご確認ください。
 マイナンバー制度については、こちらをご覧ください。

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 
 
 対象になる児童

中学校卒業前(15歳到達後の最初の3月31日まで)であって、原則日本国内に居住している児童。
※高校卒業前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童も算定児として登録が必要になります。

 
 

 請求者(受給資格者)

 請求者は、日本国内に住所があり、対象の児童を養育し、かつ、生計が同じ父または母で、健康保険の扶養をしている等、児童の生活費を主に負担している人です。
 また、父母に養育されていない児童については、日本国内に住所があり、児童を養育し、かつ、生計が同じ人(祖父母等)となります。
※住民登録をされている方でも、日本国内に居住していない場合については、児童手当を受給できません。

 

 

 手当の支給額

《児童一人当たりの支給月額》

区 分

支 給 額

0歳〜3歳未満
 15,000円(一律)
3歳〜小学校修了前(第1子、第2子)
 10,000円
3歳〜小学校修了前(第3子以降)
 15,000円
中 学 生
 10,000円(一律)

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

※児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
 
 

所得制限・所得上限

 児童手当には所得の制限及び所得の上限があります。

 所得制限限度額及び所得上限限度額は、前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得額で判定します。

 児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、法律の付則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)の支給となり、所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

 

《所得制限限度額》

扶養親族等の数

 所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0 人

622

833.3

1 人

660

875.6

2 人

698

917.8

3 人

736

960

4 人

774

1002

5 人

812

1040

以降1人

につき

38.0加算

  

《所得上限限度額》

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0 人

858

1071

1 人

896

1124 

2 人

934

1162

3 人

972

1200 

4 人

1010

1238

5 人

1048

1276

以降1人

につき

38.0加算

 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安ですので、ご注意ください。

※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は1人につき60,000円加算した額になります。

※所得上限限度額超過により児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当・特例給付 認定請求が必要となります。 


支給時期

児童手当は 年3回、2月・6月・10月に、それぞれの前月分までを、届出のあった口座に振り込みます。


   2月9日支給…   10月〜1月分     
   6月9日支給…   2月〜5月分
   10月9日支給…   6月〜9月分
  
※9日が金融機関の休日(土日・祝日)にあたる場合は、その直前の営業日に振り込みます。

 

「手続き」について 

新規認定請求の手続き

 今まで受給対象の児童がいなかった方、または市外から転入された方等が対象となります。
 出生日または前住所の市町村の転出予定日等から15日以内に、認定請求の手続きが必要です。
 (公務員の場合は、勤務先での手続きになります。ただし、公務員を退職された際は、大牟田市へ新規認定請求の手続きが必要です。)
 15日以内に手続きした場合、手当は出生または転入等の翌月分から支給されます。
 婚姻・離婚等により、家族構成が変わった場合は、受給者変更が必要になることがあります。この場合は、家族構成変更のあった月内に手続きが必要です。
 手続きが遅れた場合、手当は手続きした月の翌月分から支給されます。

 請求に必要なものは次のとおりです。

 

 1.請求者の健康保険証等

 2.請求者本人名義の普通預金口座の通帳の写し (配偶者や児童の口座は不可)

    ※マイナポータルで登録された公金受取口座を児童手当受給口座として指定する場合は、写しは不要です。

 3.請求者及び配偶者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類) 

 ☆番号確認書類とは

  次のいずれか
  ・マイナンバー通知カード(※マイナンバー通知カードについては、記載内容に変更がない場合)
  ・マイナンバーカード(交付を希望する場合は申請が必要です。平成28年1月以降、申請された方に交付されます。)
  ・個人番号付き住民票 等

 ☆身元確認書類とは

 1点でよいもの

(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳 等 

 2点必要なもの

各種健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種医療証 等

  ※代理人(配偶者含む)の方が申請される場合は、請求者の番号確認書類に加え、請求者からの代理権確認書類(請求者からの委任状または、請求者の健康保険証等の持参)と代理人の方の身元確認書類が必要になります。

 
 4.その他、養育する児童と別居している場合などに上記以外の書類が必要な場合があります。

 ※上に記載している必要なものがそろっていない場合でも仮受付をします。子ども家庭課窓口へご相談ください。

 ※情報連携の運用開始に伴い、以下の書類の添付は原則省略できます。

  ・大牟田市に転入した請求者及び配偶者の所得課税証明書

  ・大牟田市外に住民登録がある児童の属する世帯の住民票

 

 

増額請求の手続き

 既に当市で児童手当を受給されている方で、出生等により養育する児童が増えた方が対象となります。
 出生日から15日以内に額改定認定請求書を提出した場合、手当は出生の翌月分から支給されます。
 手続きが遅れた場合、または出生以外の理由で手続きをした場合の手当は、手続きした月の翌月分から支給されます。

 

 請求に必要なものは次のとおりです。

  1. 請求者の健康保険証等
  2. 児童のマイナンバー確認書類(養育する児童と別居している場合)

 

 ※上に記載している必要なものがそろっていない場合でも仮受付をします。子ども家庭課窓口へご相談ください。

 ※ 情報連携の運用開始に伴い、以下の書類の添付は原則省略できます。

   ・大牟田市外に住民登録がある児童の属する世帯の住民票

 

 

現況届について
 
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育状況、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。

 大牟田市では、受給者の現況を公薄等で確認できる場合は、原則現況届の提出を省略できるものとしています。※令和4年度現況届から省略しています。
 

 ただし、以下の方は、現況届の提出が必要です。

 毎年6月上旬に送付する案内通知の内容に沿って提出してください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大牟田市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 未成年後見人、施設の受給者
  5. その他、大牟田市から現況届の提出案内があった方

 

 現況届に必要な書類等

  1. 当市から送付する現況届  
  2. その他、児童手当の受給資格に係る継続申立書等、上記以外の書類が必要な場合があります。

 

 ※情報連携の運用開始に伴い、以下の書類の添付は原則省略できます。

  ・大牟田市に転入した請求者及び配偶者の所得課税証明書

  ・大牟田市外に住民登録がある児童の属する世帯の住民票 

 ※対象者は現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

その他の手続き

 児童手当受給後、以下の場合は手続きが必要になります。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 児童を養育する受給者が婚姻したとき、または児童を養育していた受給者が離婚したとき
  5. 受給者が公務員になったとき
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

 


注意が必要なことについて

 児童が日本国内に住んでいること

   原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
 ただし、児童が海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
 該当する人は相談してください。

 

 ○ 両親が別居している場合は、児童と同居している人を優先

 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している人に支給される場合があります(離婚協議中であることを証明する書類が必要です)。
 ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり児童の生活費を主に負担している人に支給します。

 

 ○海外にいる父母が指定する人に支給

 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に児童手当を支給します。
 該当する人は相談してください。

 

 ○未成年後見人に支給

 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。

 

 ○児童福祉施設の設置者、里親等に支給

 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給 します。

 

 ○寄付

   児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを自治体に寄付して、子育て支援事業のために生かしてほしいという方には、寄付の制度があります。ご関心のある方はお問い合わせください。

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