マイナンバーとは? ~何のために導入されるの?~
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての人に一人ひとつの番号を付して、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるということを確認するために活用するもので、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバー制度の導入によって、次のような効果が見込まれています。
1.所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本
当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機
関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での
連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
どのような場面で利用されるの?
マイナンバーは、法令で定められた社会保障・税・災害対策の行政手続で必要になります。 |
社会保障
(年金・労働・医療・福祉) |
税 |
災害対策 |
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 など |
・税務当局に提出する確定申告書、届出 書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など |
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など |
|
たとえば、マイナンバーは次のような場面で使います。
情報連携とマイナポータルの本格運用開始
平成29年11月13日より、マイナンバー制度の「情報連携」と国が運営する個人用オンラインサービスの「マイナポータル」の本格運用が開始されました。
■情報連携について
・情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情報をやり取りすることで
す。
・これにより、税や社会保障に関する一部の手続の際に、これまで窓口等に提出する必要があった書類(住民票の写しや課税証明書など)の提出
を省略できるようになります。
・マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
・事務によっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合がありますので、詳細については、それぞれの事務の担当課へご確認ください。
■マイナポータルについて
・マイナポータルでは、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。マイナポータ
ルでできる具体的なサービスは次のとおりです。
〇行政機関内でやり取りされた自分の個人情報の履歴の確認ができます。
〇各種社会保険料の支払金額や確定申告など、行政機関から自分に対しての必要なお知らせを自宅のパソコンで確認できます。
〇子育てに関するサービスの検索や、オンライン申請ができる「子育てワンストップサービス」の利用ができます。
※マイナポータルのサービスを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダライタの準備が必要です。
マイナポータルの詳細は内閣府ホームページ
(外部リンク)へ。
個人情報の保護について
マイナンバーが含まれる個人情報(以下、「特定個人情報」といいます。)は一元管理せず、これまでどおり各行政機関等が保有し、分散管理していきます。国や自治体等は行政手続に必要な場合のみネットワークを通じて情報照会・情報提供を行います。また、他の自治体が保有する情報を照会するときは、番号を暗号化するなど安全に配慮して情報連携を行います。
また、マイナンバー制度では、国民の皆様の意見をできる限り反映して、安心・安全な仕組みとしました。
■制度面
・法律に規定があるものを除き、マイナンバー等の利用・収集は禁止しています。
・マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
・第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。
・法律に違反した場合、従来に比べて罰則を強化しています。
■システム面
・個人情報は、今までどおり分散して管理します。
つまり・・・年金の情報は年金事務所、国税の情報は税務署で。特定の機関が一括所有することはありません。
・情報にアクセスできる人は制限・管理されています。
・行政機関間の通信は暗号化されます。
特定個人情報保護評価について
市などの行政機関等が特定個人情報の保有や利用を行う際は、利用方法や情報漏えいなどのリスク対策について特定個人情報保護評価を実施します。
評価は事務単位で実施し、評価書が完成した事務から順次、公表していきます。
>>大牟田市の特定個人情報保護評価のページへ
【独自利用事務とは】
独自利用事務とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第9条第2項に基づき、地方公共団体の条
例により個人番号の利用について定められた事務のことをいいます。
本市の独自利用事務は、次のとおりです。
○大牟田市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第24号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
○大牟田市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第6号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
○大牟田市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第25号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
○就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの
【独自利用事務の情報連携に係る届出について】
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用し、ほかの地方公
共団体等との情報連携が可能になります。本市において、次のとおり情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則に基づいた届出を
行い、承認されています。
届出の内容については以下のリンク先をご参照ください。
〇大牟田市子ども医療費の支給に関する事務
〇大牟田市ひとり親家庭等医療費の支給に関する事務
〇大牟田市重度障害者医療費の支給に関する事務
事業者のみなさんへ
事業者のみなさんは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
○社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
○また、マイナンバーの導入に併せて、企業等の法人にも13桁の法人番号が付番されます。(個人事業主には付番されません。)
個人番号とは異なり、法人番号は公開され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます(法人格のない社団は代表者等の同意が必要です)。
1つの法人等に1つの法人番号が付番され、営業所、事業所単位には付番されせん。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)に関する特設ホームページ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分から20時00分、土日祝 9時30分から17時30分 (年末年始12月29日から1月3日を除く)
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
(1) 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問合せ 「1番」
(2) マイナンバー制度に関するお問合せ 「2番」
(3) マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について 「3番」
◇既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」について
050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」について
0120-0178-27