大牟田市ひとり親家庭等医療費支給制度
大牟田市では、ひとり親家庭等の親・児童が医療機関等にかかった場合、自己負担分の一部について助成を行っています。
1.制度の概要
≪助成を受けるための基本要件≫
以下のすべてに該当する人が対象になります。
・大牟田市内に住所を有すること
・健康保険に加入していること
- ・生活保護を受けていないこと
- ・次のいずれかに該当する人
(ア)母子家庭の母と児童
(イ)父子家庭の父と児童
(ウ)父母のない児童と養育者 - (エ)父または母に一定の障害がある親と児童
・次の年齢に該当する人 - 児童:小学校就学後から18歳になる年度の3月31日まで
- 親:一番下の児童が18歳になる年度の3月31日まで
- ・本人や配偶者、扶養義務者、父母のいない児童の養育者の所得が、下記の「所得制限」の限度額以下であること
- ・医療費の助成がある施設に入所していないこと
【注意】
・一定の障害とは、児童扶養手当法施行令別表第二に該当するものです(障害年金1級程度)。詳しくはお尋ねください。
・ひとり親家庭等医療の要件および、重度障害者医療の要件を満たす人は、どちらも申請することができます。
本人負担が異なりますので、医療機関等を受診される際は有利になる方をお使いください。
≪本人自己負担額≫
通院 | 入院 |
800円 | 1日500円 ×月7日限度 (月最大 500円×7日=3,500円まで) |
【注意】
(1)本人自己負担額は、いずれも一つの医療機関ごと、一ヶ月ごとの金額です。
(2)調剤薬局での自己負担はありません。
(3)保険の対象とならない医療費及び入院時の食事療養費標準負担額は、対象となりません。
(4)他の公費(小児慢性特定疾病・指定難病など)の受給資格がある人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から
上記の費用を除いた額を助成します。
2.所得制限
本人、配偶者、扶養義務者、父母のいない児童の養育者の所得制限があります。
※扶養義務者とは、同一家屋に居住する父母・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曾孫などをいいます。
※住民票の世帯を分離していても、同一家屋に居住している場合は、同居とみなします。
≪本人≫
扶養義務者等の数 | 所得額 | 収入目安額 |
0人 | 1,920,000円 | 3,000,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 3,543,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 4,024,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 4,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | |
≪配偶者・扶養義務者・父母のいない児童≫
扶養義務者等の数 | 所得額 | 収入目安額 |
0人 | 2,360,000円 | 3,625,000円 |
1人 | 2,740,000円 | 4,100,000円 |
2人 | 3,120,000円 | 4,575,000円 |
3人 | 3,500,000円 | 5,051,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | |
・申請の前年(1~9月申請の人は前々年)の所得を適用します。
・扶養親族等の状況によって、別途加算や控除があります。
3.助成を受けるための手続き
申請につきましては、申請者本人が市役所窓口へ相談にお越しください。
認定要件に該当される方につきましては、必要書類等申請のご案内をいたします。
必要書類は、助成を受けようとする人全員の戸籍謄本及びマイナンバーの確認に必要なもの、その他大牟田市が必要と認めるものです。
必要となるものは個々の場合で異なりますので、相談時にご案内します。
相談受付時間は、9:00~11:00、13:00~16:00です。
4.ひとり親家庭等医療証の使用方法
■福岡県内の病院などで受診するとき
「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を一緒に医療機関等の窓口に提示し、医療証に記載された一部自己負担金額を支払ってください。
■福岡県外の病院で受診するとき
- 福岡県外の医療機関等では、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。
- また、福岡県内の医療機関等であっても、他の公費(小児慢性特定疾病・指定難病など)を利用される場合は、
- 医療証が使用できないことがあります。医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に
- 市役所で払い戻しの手続きを行ってください。手続きに必要なものは、以下のとおりです。
≪払い戻しの手続きに必要なもの≫
・領収書(受診日、患者名、入通院の別、診療点数、領収金額、医療機関名、領収印があるもの)
・健康保険証
・ひとり親家庭等医療証
・本人名義の通帳(保護者名義も可)
・ 医療費支給申請書(PDF:158.1キロバイト) ※窓口にもあります
【注意】
(1)払い戻しの手続きは、受診月から2年以内です。2年経過後は、受付できません。
【例:令和3年4月受診の場合、受付期限は令和5年3月まで】
(2)払い戻しの手続き後、お振込みまで3ヶ月ほどかかります。
(3)治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。払い戻しの手続きには、上記のものに加えて、
見積書、請求書、医師が治療に必要と認めるもの(医証・装具の意見書・装具装着証明書・指示書・処方箋など)が必要です。
ただし、治療用眼鏡については「9歳の誕生日まで」が対象です。
(4)医療費の自己負担額が21,000円を超える場合・医療費を全額自己負担(10割負担)した場合は、上記のものに加えて、
保険者からの証明(保険支給証明書・支給決定通知書など)が必要です。ご加入の健康保険組合等から保険給付内容の証明をうけてください。
【 保険給付証明書(PDF:295.9キロバイト) ・ (記入例)保険給付証明書(PDF:262.5キロバイト) 】 ※窓口にもあります。
ただし、「大牟田市国民健康保険」、「後期高齢者医療」、「全国健康保険協会」に加入している方は、
自己負担額が21,000円を超える場合であっても、保険者からの証明は必要ありません。
5.更新
毎年更新があり、10月1日~翌年9月30日(この期間中に任意継続保険等が喪失となる場合はその日)までの医療証を交付します。
更新の際は更新手続きのご案内をお送りします。
6.届出が必要なとき
以下に該当したときは、お届けが必要です。
・婚姻したとき(事実婚(生活をともにしている、定期的な訪問がある)も含む)
・妊娠、出産したとき
・子と別居したとき・子を監護または扶養しなくなったとき(子の扶養者が変更になった、子が施設入所となったなど)・大牟田市から転出したとき
・住所、氏名が変わったとき
・健康保険が変わったとき
・生活保護を受給したとき
・同居者の構成が変わったとき
・交通事故等の第三者行為により医療機関等を受診したとき
・ご加入の健康保険から高額療養費等を受けたとき
7.その他
・加入している健康保険組合等への報告
医療費が高額になった場合、健康保険組合等より高額療養費(付加給付金等を含む)が支給されます。
医療費の重複給付を回避するため、自治体から医療証の交付を受けた場合は、届出を義務化している健康保険組合等もあります。
手続きの要否については、ご加入の健康保険組合等へお尋ねください。
・返還金が発生する場合
医療費が高額になった場合、医療費の一部は大牟田市が負担しています。
そのため、健康保険組合等から高額療養費・付加給付等が支給される場合は、実際に医療費を負担している大牟田市へ返還していただくことになりますが、健康保険組合等によっては大牟田市の医療証保持者であることを知らずに、被保険者へ支給してしまうケースもあります。
健康保険組合等から受け取った高額療養費等のうち、大牟田市が立て替えている分については、市へ返還していただく必要があります。
また、資格を喪失しているにもかかわらず、届出をしないまま医療証を使用されますと、受給資格を喪失された月にさかのぼって
大牟田市が負担した医療費を返還していただくことになります。
マイナンバー制度の利用について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法という。)」の施行に伴い、
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。大牟田市ひとり親家庭等医療費支給制度は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例
により個人番号を利用しており、ひとり親家庭等医療受給資格認定の手続きの際は、番号確認及び本人確認が必要になります。
また、大牟田市ひとり親家庭等医療費支給制度は、情報提供ネットワークシステムを使用し、ほかの地方公共団体等との情報連携をすることについて、
個人情報保護委員会へ届出を行い、承認を得ています。
≪大牟田市ひとり親家庭等医療費支給制度に係る届出≫
・届出書 2 (PDF:143.4キロバイト)
・届出書 4 (PDF:144.5キロバイト)
・番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例 (PDF:219キロバイト)
マイナンバー制度については、こちらをご覧ください。