3.子ども医療証の使用方法
■ 福岡県内の医療機関等を受診するとき
「健康保険証」と「子ども医療証」を一緒に医療機関の窓口で提示し、医療証に記載された一部自己負担金額を支払ってください。
■ 福岡県外の医療機関等を受診するとき
福岡県外の医療機関等では、「子ども医療証」が使用できません。
また、福岡県内の医療機関等であっても、他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患など)を利用される場合は、
医療証が使用できないことがあります。医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に
市役所で払い戻しの手続きを行ってください。手続きに必要なものは、以下のとおりです。
≪払い戻しの手続きに必要なもの≫
・領収書(受診日、患者名、入通院の別、診療点数、領収金額、医療機関名、 領収印があるもの )
・子どもの健康保険証
・子ども医療証
・保護者名義の通帳
・ 医療費支給申請書 (PDF:158.1キロバイト) ※窓口にもあります。
【注意】
(1) 払い戻しの手続きは、受診月から2年以内です。2年経過後は、受付できません。
【例:令和3年4月に受診の場合、受付期限は令和5年3月まで】
(2)払い戻しの手続き後、お振込みまで3ヶ月ほどかかります。
(3)治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。払い戻しの手続きには、上記のものに加えて、
見積書、請求書、医師が治療に必要と認めるもの(医証・装具の意見書・装具装着証明書・指示書・処方箋など)が必要です。
ただし、治療用眼鏡については「9歳の誕生日まで」が対象です。
(4)医療費の自己負担額が21,000円を超える場合・医療費を全額自己負担(10割負担)した場合は、 上記のものに加えて、
保険者からの証明(保険支給証明書・支給決定通知書など)が必要です。 ご加入の健康保険組合等から保険給付内容の証明をうけてください。
【 保険給付証明書 (PDF:295.9キロバイト) ・ (記入例)保険給付証明書 (PDF:262.5キロバイト) 】 ※窓口にもあります。
ただし、「大牟田市国民健康保険」または「全国健康保険協会」に加入している方は、自己負担額が21,000円を超える場合であっても、
保険者からの証明は必要ありません。
4.届出が必要な場合
以下に該当したときは、お届けが必要です。
・大牟田市から転出したとき
・住所、氏名が変わったとき
・健康保険が変わったとき
・ 生活保護を受給したとき
・交通事故等の第三者の行為により医療機関を受診したとき
・ご加入の健康保険から高額療養費等の支給を受けたとき
その他、ご不明な点はお尋ねください。
福岡県小児救急医療相談電話 #8000
夜間の子どもの急な病気、ケガに関する相談に、経験豊かな看護師または小児科医がアドバイスします。
必要に応じて、夜間診療が受けられる医療機関の情報も提供も受けられます。
≪相談内容≫
子どもの救急医療(病気、ケガ、薬、応急処置など)に関すること
≪受付時間≫
(平日)19時~翌朝7時
(土日)12時~翌朝7時
(日祝) 7時~翌朝7時
★プッシュ回線・携帯電話のどちらでも、#8000(県内同一短縮番号)でつながります
マイナンバー制度の利用ついて
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイ ナンバー法という。)」の施行に伴い、
平成28年1月から マイナンバーの利用が始まりました。 大牟田市子ども医療費支給制度は、 マイナンバー法第9条第2項に基づく 条例
により個人番号を利用しており、 子 ども医療受給資格認定の手続きの際は、 番号確認及び本人確認が必要になります。
また、 大牟田市子ども医療費支給制度は、 情報提供ネットワークシステムを使用し、ほかの地方公共団体等との情報連携すること について、
個人情報保護委員会へ届出を行い、承認を得ています。
≪大牟田市子ども医療費支給制度に係る届出書≫
・ 届出書 (PDF:146.4キロバイト)
・ 番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例 (PDF:219キロバイト) ・ 独自利用事務の根拠規範(条例) (PDF:191.8キロバイト) ・ 独自利用事務の根拠規範(条例規則) (PDF:167.7キロバイト)
マイナンバー制度については、 こちら をご覧ください。