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子ども医療

最終更新日:

大牟田市子ども医療費支給制度

大牟田市では疾病の早期発見と治療の促進を目的に、0歳から中学生までの子どもの通院費・入院費を助成しています。
助成の内容等は、子どもの年齢によって異なります。概要は以下のとおりです。  
 

1.制度の概要

≪助成を受けるための基本要件≫

以下のすべての要件に該当する人が対象になります。

・児童の年齢が15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること

・大牟田市内に住所を有すること

・健康保険に加入していること

・生活保護を受けていないこと

・医療費の助成がある施設に入所していないこと

 

≪本人自己負担額≫

対象者

通院

入院

0歳~3歳未満

無料

無料

3歳~就学前

800円

1 日 500 円 月7日限度

月最大 500円×7日= 3,500 円まで)

小学生

1,200円  

1 日 500 円 月7日限度

月最大 500円×7日= 3,500 円まで) >

中学生

1,200円

(一部市独自助成)

1 日 500 円 月7日限度

月最大 500円×7日= 3,500 円まで)

 

【注意】

(1)本人自己負担額は、いずれも一つの医療機関ごと、一ヶ月ごとの金額です。

(2)調剤薬局での自己負担はありません。

(3) 保険の対象とならない医療費及び入院時の食事療養標準負担額は、対象となりません。

(4)保護者の所得制限はございませんが、3歳~中学生の児童の保護者については、地方税関係情報に係る同意書の提出が必要な場合があ ります。

(5) 他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患など)の受給資格がある人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から

上記の費用を除いた額を助成します。

  

2.助成を受けるための手続き

医療証の申請手続きは、次のとおりです。

≪申請者≫

児童の保護者(代理申請可)

 

≪必要なもの≫

・子どもの健康保険証

・申請者および配偶者のマイナンバーが確認できるもの

 

【注意】

(1)上記のものがない場合でも、仮受付をします。不足書類は後日お持ちください。

(2)必要に応じて、上記の他に提出をお願いする場合があります。

(3)マイナンバーが確認できるもの とは、

  マイナンバーカード ・マイナンバー通知カード(記載内容に変更がない場合)・個人番号付き住民票 等

(4)本人確認ができるものとは、

  1点でよいもの:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート 等(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)

  2点必要なもの:健康保険証・年金手帳・各種医療証 等

(5)以下の期間内に申請してください。申請が遅れると、助成が受けられない期間が発生します。

出生:出生の日から数えて30日以内

転入:転入した月内

 生活保護廃止:生活保護を受けなくなった月内

 

3.子ども医療証の使用方法

福岡県内の医療機関等を受診するとき

「健康保険証」と「子ども医療証」を一緒に医療機関の窓口で提示し、医療証に記載された一部自己負担金額を支払ってください。

  

福岡県外の医療機関等を受診するとき

 福岡県外の医療機関等では、「子ども医療証」が使用できません。

 また、福岡県内の医療機関等であっても、他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患など)を利用される場合は、

 医療証が使用できないことがあります。医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に

 市役所で払い戻しの手続きを行ってください。手続きに必要なものは、以下のとおりです。

  ≪払い戻しの手続きに必要なもの≫

・領収書(受診日、患者名、入通院の別、診療点数、領収金額、医療機関名、 領収印があるもの )

・子どもの健康保険証

・子ども医療証

・保護者名義の通帳

  医療費支給申請書 (PDF:158.1キロバイト)   別ウインドウで開きます ※窓口にもあります。

 

【注意】

(1) 払い戻しの手続きは、受診月から2年以内です。2年経過後は、受付できません。

【例:令和3年4月に受診の場合、受付期限は令和5年3月まで】

(2)払い戻しの手続き後、お振込みまで3ヶ月ほどかかります。

(3)治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。払い戻しの手続きには、上記のものに加えて、

  見積書、請求書、医師が治療に必要と認めるもの(医証・装具の意見書・装具装着証明書・指示書・処方箋など)が必要です。

  ただし、治療用眼鏡については「9歳の誕生日まで」が対象です。

(4)医療費の自己負担額が21,000円を超える場合・医療費を全額自己負担(10割負担)した場合は、 上記のものに加えて、

  保険者からの証明(保険支給証明書・支給決定通知書など)が必要です。 ご加入の健康保険組合等から保険給付内容の証明をうけてください。

  【   保険給付証明書 (PDF:295.9キロバイト)   別ウインドウで開きます (記入例)保険給付証明書 (PDF:262.5キロバイト)   別ウインドウで開きます 】 ※窓口にもあります。

      ただし、「大牟田市国民健康保険」または「全国健康保険協会」に加入している方は、自己負担額が21,000円を超える場合であっても、

  保険者からの証明は必要ありません。

 

4.届出が必要な場合

以下に該当したときは、お届けが必要です。

・大牟田市から転出したとき

・住所、氏名が変わったとき

・健康保険が変わったとき

・ 生活保護を受給したとき

・交通事故等の第三者の行為により医療機関を受診したとき

・ご加入の健康保険から高額療養費等の支給を受けたとき

 

その他、ご不明な点はお尋ねください。

 

福岡県小児救急医療相談電話 #8000

 

夜間の子どもの急な病気、ケガに関する相談に、経験豊かな看護師または小児科医がアドバイスします。

必要に応じて、夜間診療が受けられる医療機関の情報も提供も受けられます。
≪相談内容≫
子どもの救急医療(病気、ケガ、薬、応急処置など)に関すること
 
≪受付時間≫
(平日)19時~翌朝7時
(土日)12時~翌朝7時
(日祝)  7時~翌朝7時
 
★プッシュ回線・携帯電話のどちらでも、#8000(県内同一短縮番号)でつながります
★詳細は 厚生労働省ホームページ をご覧ください  
 

マイナンバー制度の利用ついて

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイ ナンバー法という。)」の施行に伴い、

平成28年1月から マイナンバーの利用が始まりました。 大牟田市子ども医療費支給制度は、 マイナンバー法第9条第2項に基づく 条例

により個人番号を利用しており、 子 ども医療受給資格認定の手続きの際は、 番号確認及び本人確認が必要になります。

また、 大牟田市子ども医療費支給制度は、 情報提供ネットワークシステムを使用し、ほかの地方公共団体等との情報連携すること について、

個人情報保護委員会へ届出を行い、承認を得ています。

 

≪大牟田市子ども医療費支給制度に係る届出書≫

届出書   新しいウィンドウで (PDF:146.4キロバイト)

  • 番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例   新しいウィンドウで (PDF:219キロバイト)
  • 独自利用事務の根拠規範(条例)   新しいウィンドウで (PDF:191.8キロバイト)
  • 独自利用事務の根拠規範(条例規則) 新しいウィンドウで (PDF:167.7キロバイト)

     

  • マイナンバー制度については、 こちら をご覧ください。

  •  

     
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