大牟田市重度障害者医療費支給制度
大牟田市では重度障害者の方が医療機関等にかかった場合、自己負担分の一部について助成を行っています。
1.制度の概要
≪助成を受けるための要件1(基本要件)≫
以下のすべての要件に該当する人が対象になります。
・年齢が3歳以上であること
・大牟田市内に住所を有すること
・健康保険に加入していること(65歳以上の人は後期高齢者医療への加入が必要です)
・生活保護を受けていないこと
・本人や配偶者及び扶養義務者の所得が、下記の「所得制限」の限度額以下であること
・医療費の助成がある施設に入所していないこと
≪助成を受けるための要件2(障害の程度)≫
上記の要件1すべてに該当する人であって、次のいずれかに該当する人が対象になります。
・身体障害者手帳の1級または2級
・療育手帳の「A」判定(判定書「重度」の証明でも可)
・身体障害者手帳の3級かつ療育手帳の「B1」判定(判定書「中度」の証明でも可)
・障害基礎年金証書または特別児童扶養手当証書の1級(ただし傷病名が「知的障害」または「精神遅滞」であること)
・精神障害者保健福祉手帳の1級
【注意】
(1)18歳未満の児童を養育していて、なおかつ父母のどちらかに一定の障害がある場合、ひとり親家庭等医療に該当する場合があります。
配偶者の障害程度は、児童扶養手当施行令別表第二(障害年金1級程度)に該当するものです。詳しくはお尋ねください。
(2)重度障害者医療の要件および、ひとり親家庭等医療の要件を満たす人は、どちらも申請することができます。
本人負担が異なりますので、医療機関等を受診される際は有利になるほうをお使いください。
≪本人自己負担額(3歳~中学生)≫
市民税 | 通院 | 入院 |
課税世帯 | 500円 | 1日500円 月7日限度 (月最大 500円×7日=3,500円まで) |
非課税世帯 | 500円 | 1日300円 月7日限度 (月最大 300円×7日=2,100円まで) |
≪本人自己負担額(高校生以上)≫
市民税 | 通院 | 入院 |
課税世帯 | 500円 | 1日500円 月20日限度 (月最大 500円×20日=10,000円まで) |
非課税世帯 | 500円 | 1日300円 月20日限度 (月最大 300円×20日=6,000円まで) |
【注意】
(1)本人自己負担額は、いずれも一つの医療機関ごと、一ヶ月ごとの金額です。
(2)調剤薬局での自己負担はありません。
(3)保険の対象とならない医療費及び入院時の食事療養標準負担額は、対象となりません。
(4)他の公費(更生医療・指定難病など)の受給資格がある人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から
上記の費用を除いた額を助成します。
(5)非課税世帯の方は、健康保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。詳しくは、ご加入の健康保険へお尋ねください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されなかった場合は、課税世帯の本人負担の適用となりますので、
差額は払い戻しの申請により支給します。申請の際は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご持参ください。
(6)精神障害者保健福祉手帳の保有を理由として医療証の交付を受けた人については、精神病棟への入院には医療証は使えません(中学生以下は除く)。
2.所得制限
本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
※扶養義務者とは、同一家屋に居住する父母・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曾孫などをいいます。
※住民票の世帯を分離していても、同一家屋に居住している場合は、同居とみなします。
≪3歳~中学生≫
扶養親族等の数 | 扶養義務者 |
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 |
≪高校生以上≫
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
【注意】
・申請の前年(1~9月申請の人は前々年)の所得を適用します。
・扶養親族等の状況によって、別途加算や控除があります。
3.助成を受けるための手続き
医療証の申請手続きは、次の通りです。申請書受理後に審査を行い、適用される人には医療証を交付します。
《申請者》
本人・児童の保護者(代理申請可)
《必要なもの》
・障害者手帳 等
・健康保険証
・申請者および扶養義務者のマイナンバーの確認ができるもの
【注意】
(1)上記のものがない場合でも、仮受付をします。不足書類は後日お持ちください。
(2)必要に応じて、上記の他に提出をお願いする場合があります。
(3)マイナンバーの確認できるものとは、
・マイナンバー通知カード(記載内容に変更がない場合)
・マイナンバーカード
・個人番号付き住民票 等
(4)本人確認できるものとは
1点でよいもの:障害者手帳・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート 等(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
2点必要なもの:健康保険証・年金手帳・各種医療証 等
(5)医療証の認定は、申請した月の初日までしか遡ることができませんので、早めに手続きをしてください。
ただし、新たに後期高齢者医療に加入される方は、後期高齢者医療の加入日からの認定になります。
4.重度障害者医療証の使用方法
■福岡県内の医療機関で受診するとき
「健康保険証」と「重度障害者医療証」を一緒に医療機関等の窓口で提示し、医療証に記載された一部自己負担金額を支払ってください。
■福岡県外の医療機関で受診するとき
福岡県外の医療機関等では、「重度障害者医療証」は使用できません。
また、福岡県内の医療機関等であっても、他の公費(更生医療・指定難病など)を利用される場合は、
医療証が使用できないことがあります。医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に
市役所で払い戻しの手続きを行ってください。手続きに必要なものは、以下のとおりです。
《払い戻しの手続きに必要なもの》
・領収書(受診日、患者名、入通院の別、診療点数、領収金額、医療機関名、領収印があるもの)
・健康保険証
・重度障害者医療証
・本人名義の通帳(保護者名義も可)
・ 医療費支給申請書(PDF:158.1キロバイト) ※窓口にもあります。
【注意】
(1)払い戻しの手続きは、受診月から2年以内です。2年経過後は、受付できません。
【例:令和3年4月受診の場合、受付期限は令和5年3月まで】
(2)払い戻しの手続き後、お振込みまで3ヶ月ほどかかります。
(3)治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。払い戻しの手続きには、上記のものに加えて、
見積書、請求書、医師が治療に必要と認めるもの(医証・装具の意見書・装具装着証明書・指示書・処方箋など)が必要です。
ただし、治療用眼鏡については「9歳の誕生日まで」が対象です。
(4)医療費の自己負担額が21,000円を超える場合・医療費を全額自己負担(10割負担)した場合は、上記のものに加えて、
保険者からの証明(保険支給証明書・支給決定通知書など)が必要です。ご加入の健康保険組合等から保険給付内容の証明をうけてください。
ただし、「大牟田市国民健康保険」、「後期高齢者医療」、「全国健康保険協会」に加入している方は、
自己負担額が21,000円を超える場合であっても、保険者からの証明は必要ありません。
5.更新
毎年9月に自動更新で、10月1日~翌年9月30日までの医療証を交付します。
ただし、下記に該当される方については、有効期限が短くなっています。
・任意継続保険証の有効期限がある場合 → 任意継続保険証の有効期限まで
・障害者手帳の再判定がある場合 → 障害者手帳の有効期限まで
・65歳で後期高齢者医療への加入が必要な場合 →65歳の誕生日の属する月の末日まで
手続きが必要な人には別途ご連絡します。
6.届出が必要な場合
以下に該当したときは、お届けが必要です。
・大牟田市から転出したとき
・住所、氏名が変わったとき
・健康保険が変わったとき
・生活保護を受給したとき
・手帳の内容に変更があったとき
・同居者の構成が変わったとき
・交通事故等の第三者行為により医療機関等を受診したとき
・ご加入の健康保険から高額療養費等を受けたとき
その他、ご不明な点はお尋ねください。
7.その他
・加入している健康保険組合等への報告
医療費が高額になった場合、健康保険組合等より高額療養費(付加給付金等を含む)が支給されます。
医療費の重複給付を回避するため、自治体から医療証の交付を受けた場合は、届出を義務化している健康保険組合等もあります。
手続きの要否については、ご加入の健康保険組合等へお尋ねください。
・返還金が発生する場合
医療費が高額になった場合、医療費の一部は大牟田市が負担しています。
そのため、健康保険組合等から高額療養費・付加給付等が支給される場合は、実際に医療費を負担している大牟田市へ返還していただくことになりますが、
健康保険組合等によっては大牟田市の医療証保持者であることを知らずに、被保険者へ支給してしまうケースもあります。
健康保険組合等から受け取った高額療養費等のうち、大牟田市が負担している分については、市へ返還していただく必要があります。
また、資格を喪失しているにもかかわらず、届出をしないまま医療証を使用されると、受給資格を喪失された月にさかのぼって
大牟田市が負担した医療費を返還していただくことになります。
マイナンバー制度の利用について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下、マイナンバー法という。)」の施行に伴い、
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。大牟田市重度障害者医療費支給制度は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例
により個人番号を利用しており、重度障害者医療受給資格認定の手続きの際は、番号確認及び本人確認が必要になります。
また、大牟田市重度障害者医療費支給制度は、情報提供ネットワークシステムを使用し、ほかの地方公共団体等との情報連携することについて、
個人情報保護委員会へ届出を行い、承認を得ています。
≪大牟田市重度障害者医療費支給制度に係る届出書≫
・届出書 3 (PDF:138.8キロバイト)
・届出書 5 (PDF:152.7キロバイト)
・番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例 (PDF:219キロバイト)
・独自利用事務の根拠規範(条例) (PDF:218.3キロバイト)
・独自利用事務の根拠規範(条例施行規則) (PDF:154.2キロバイト)
マイナンバー制度については、こちらをご覧ください。