「公の施設」の管理委託は、平成15年9月の地方自治法の一部改正により、公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人だけでなく、民間企業やNPO、市民団体などが管理運営を代行できるようになり、広く民間の力を活用することが可能となりました。
この制度を「指定管理者制度」といいます。 本市では、平成18年度から指定管理者制度を導入し、指定管理者による公の施設運営を行っています。
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