市が管理している公共物(道路・水路等)で既に機能が失われていて、現在及び将来とも公共の用に供する見込みがないと認められる財産や代替施設の設置により用途の廃止が可能な財産は、「大牟田市財産の用途廃止等に関する要領」に基づく申請手続きにより用途廃止(売払い)することができます。資料(位置図、公図の写し、現況写真など)を持参のうえ、事前に相談してください。
なお、売却にあたって、境界確定にかかる測量費用、契約及び登記に要する経費等は、すべて申請者の負担となります。
用途廃止事前協議に必要な様式
役員等名簿及び照会承諾書(法人の場合)(ワード:39.5キロバイト) (申請者が法人の場合・両面印刷してください)
用途廃止事前協議書の添付書類一覧表(PDF:101.9キロバイト)
要領・申請書(再掲)