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令和2年7月豪雨災害における被災した住宅の応急修理の申込み締め切りについて

最終更新日:
  ※「住宅の応急修理」の支援制度申込み受付は 令和3年3 月31日(水) で終了します。
まだ、申込みがお済みでない方は、期限までに申し込んで下さい。
令和3年 3月31日(水)までに申込みをすれば、修理の着手が令和3年4月1日(木)以降でも問題ありません。
 
 

令和2年7月豪雨災害における被災した 住宅の応急修理のご案内

災害救助法に基づき、令和2年7月豪雨災害により大規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた住宅について、次のとおり応急修理を支援いたします。

 

対象の方・対象の住宅

(1)次の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。
ア 現に居住していた住宅が大規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けたこと。
イ 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。

(2)半壊又は準半壊の場合は、(1)に加え、自らの資力では、応急修理をすることができない者(世帯)であること。

 

 

応急修理の範囲

日常生活に必要で欠くことのできない部分の破損箇所であって、緊急に応急修理を行うことが 適当な箇所について実施します。

 

注意事項

  ア 対象部分の工事を市が修理費用を直接業者に支払います。(現物支給)

  イ 災害による被害と直接関係ある修理のみが対象です。

  ウ 内装に関するものは、原則として対象外です。

  エ 修理の方法は、代替措置でも可能です。例えば柱の 応急修理が不可能な場合に壁を新設 することもできます。

  オ 家電製品は、対象外です。

  カ エアコンの室外機、カーポート、物置など住宅の外に設置されたものは、対象外です。

  キ 洗浄・消毒は、対象外です。

  ク 申込前に修理が完了し支払いの済んでいる方は市へご相談ください。

  

 

応急修理の限度額

(1)大規模半壊又は半壊の場合 ? 1世帯当たり595,000円 ( 消費税込 )(上限)

(2)準半壊の場合 ? 1世帯当たり300,000円 ( 消費税込 )(上限)

※ ( 1 ) 及び ( 2 ) の費用には、原材料費、労務費、修理事務費等一切の経費を含みます。

※ 対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。

(3)同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合にも1世帯あたりの額以内となります。

(4 )10万円分の工事分を上乗せで市独自で支援します。

   

 

応急修理の手続きについて

1 受付場所・時間
(1)受付場所
都市整備部 建築住宅課 (企業局4階)

(2)受付時間
平日の午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分となります。

 

2 必要書類
(1)住宅の応急修理申込書(様式第1号)
(2)り災証明書の写し
(3)施工前の被害状況が分かる写真
(4)修理見積書(様式第3号)

(5)修理見積内訳書(様式第3号(別紙))
(6)資力に関する申出書(様式第2号)

(7)支援金申請書

(※本人確認書類(写し)及び振込先口座確認書類(写し)を添付してください。)

(8)委任状 ((7)を代理申請する場合のみ提出)

※(4)及び(5)については後日提出可。

 

3 手続のおおまかな流れ
(1)事前相談(申込者→市)
●被害状況が分かる写真、可能であれば見積書をそろえてご相談ください。


(2)応急修理の申込み(申込者→市)
●上記「2 必要書類」の提出

(3)修理見積依頼(申込者→施工業者)
●申込者は、施工業者を選択し、修理見積を依頼
●施工業者は、修理見積書と工事予定箇所が分かる写真を市と申込者に提出


(4)修理実施(市→施工業者)
●市は、施工業者に修理を依頼。施工業者は申込者に市から依頼を受けた旨の連絡。
●施工業者は、修理実施後、市に工事完了報告書(様式第7号)及び工事写真(施工前、施工中、施工後)を提出し、修理に要した費用を市に請求。
ただし、修理の限度額を超えた部分、災害による被害と直接関係のない修理については申込者の負担となります。

 

 

様式集

 

注意事項

※市が業者へ直接被災住宅の調査や見積りを依頼することはありませんのでご注意ください。

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