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国民年金保険料を払えないとき

最終更新日:

   経済的な理由で国民年金の保険料を納めることが困難な場合、保険料の免除制度または納付猶予制度があります。(学生の場合は、学生納付特例制度があります。)
 免除を申請して承認を受けると、保険料の全額または一部(4分の3、2分の1、4分の1)が免除されます。免除を受けるには、申請者・配偶者・世帯主の前年の所得による審査があります。
 納付猶予制度は、50歳未満の人が対象で、申請者および配偶者の前年の所得により審査されます。承認されると、保険料の納付が猶予されます。

 

※申請時から2年1か月前の月までさかのぼって申請できます。

 ※納付猶予制度については、平成28年7月から、対象者の年齢が30歳未満から50歳未満に引き上げられました。 



 

免除・納付猶予が承認されると・・・

 全額免除の場合
 承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。 
 承認された期間の2分の1が、保険料納付済期間として年金額に反映されます。
4分の3免除の場合
 免除の対象とならない4分の1の保険料を納付した場合、承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。
 承認された期間の8分の5が、保険料納付済期間として年金額に反映されます。
 (納付がない場合は、未納と同じ扱いになります。)
半額免除の場合
 免除の対象とならない2分の1の保険料を納付した場合、承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。
 承認された期間の4分の3が、保険料納付済期間として年金額に反映されます。
 (納付がない場合は、未納と同じ扱いになります。)
4分の1免除の場合
 免除の対象とならない4分の3の保険料の納付した場合、承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。
 承認された期間の8分の7が、保険料納付済期間として年金額に反映されます。
 (納付がない場合は、未納と同じ扱いになります。)
納付猶予制度の場合
 承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。
 承認された期間の保険料を後払いしない場合は、年金額には反映されません。

 

※全額免除・一部免除・納付猶予の承認基準となる額は、申請者の世帯の構成等によりそれぞれ異なります。
※年金の受給資格期間とは、年金を受けるために必要な資格期間のことです。
「給付の種類」のページで説明しています。
「給付の種類」のページへ

申請について

申請先
 大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
 
申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が申請するときは不要
 
代理人が申請するときは、上記に加えて
・委任状  委任状(日本年金機構様式)(PDF:251.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

※退職を理由として免除申請するときは、離職票または雇用保険受給資格者証が必要となる場合があります。

※免除を希望する場合は、毎年度7月に申請が必要です。


※令和4年5月よりマイナポータルを利用して国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。

詳しくは下記の関連リンクから日本年金機構のホームページをご参照ください。

【関連リンク】

   

継続申請について

 免除の申請は毎年度必要ですが、申請の際に翌年度以降も継続して審査を希望し、全額免除、または納付猶予が承認された場合は、翌年度の申請は不要です。継続申請を希望していても、全額免除、納付猶予が承認されなかった場合は、一部免除に該当する場合がありますので、希望されるときは、改めて申請してください。

  

 以下の場合は継続申請の対象とはならず、翌年度の申請が必要となります。
 ・失業、または震災・風水害・火災による損害を受けたこと等を理由として、全額免除申請および納付猶予が承認されている場合(特例による全額または納付猶予の承認)
 ・半額免除、4分の3免除、4分の1免除が承認されている場合 

 ※平成30年7月より、納付猶予に該当している人が翌年度以降の継続の審査によって全額免除に該当するときは、あらかじめ希望することで全額免除が承認されます。

保険料の後払いについて

  免除または納付猶予が承認された月の保険料は、その各月から10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納制度)。ただし、経過した期間に応じて、一定の加算金がつきます。

 希望される場合は、大牟田年金事務所(〒836-8501 福岡県大牟田市大正町6-2-10)で手続きをしてください。

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