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都市計画法等に関する届出、申請等

最終更新日:
1.都市計画法53条

都市計画決定された都市施設等が将来整備される際、事業の円滑な施行を確保するため、建築物等の構造および階数について制限され、建築には大牟田市長の許可が必要となります。

根拠法:都市計画法第53条、第54条

 

(届出様式)

2.地区計画の届出

地区計画は、地区レベルでの良好な居住環境を形成し、又は保持するための詳細な計画を用途地域等に上乗せして定めるものであり、その内容の実現を担保する基本的な仕組みとして届出が必要となります。

根拠法:都市計画法第58条の2

本市で決定している地区計画は、以下の6地区です。

 

  新勝立地区地区計画 (PDF:335.1キロバイト)   別ウインドウで開きます

  •  

 

  • 地区計画の区域内における土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う場合、着工の30日前までに、地区計画の届出が必要な場合がありますので事前に都市計画・公園課へお問合せ下さい。

(届出様式)

地区計画の区域内における行為の届出書

 

地区計画の区域内における行為の変更届出書

 

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