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大牟田市が所轄庁となる社会福祉法人について

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社会福祉法人について

社会福祉法人は、社会福祉法(以下、「法」といいます。)に規定される社会福祉事業を実施することを目的として設立された法人です(法第2条及び第22条)。福祉課題が複雑多様化する今日においては、他の法人では対応できない福祉サービスを充足することにより、地域社会に貢献していくことも社会福祉法人に必要とされています(法第24条第2項)。
大牟田市が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が本市内にある社会福祉法人であって、その行う事業が本市の区域を越えない法人です。

社会福祉法人一覧

〇本市が所轄庁となる社会福祉法人(法人名をクリックすると、当該法人のホームページへ移動します。)

 大牟田市社会福祉協議会(外部リンク) 天光会(外部リンク) 福因寺福祉会(外部リンク) 東翔会(外部リンク)
 それいゆ(外部リンク) けんこう別ウィンドウで開きます(外部リンク) グッドタイムズ(外部リンク) 木犀会(外部リンク)
 原交会福祉会(外部リンク) キリスト者奉仕会(外部リンク) あけぼの会(外部リンク) 地域福祉を支える会(外部リンク)
 久福木福祉会(外部リンク) 小鳩福祉会(外部リンク)  白鷺福祉会(外部リンク) 聖光園(外部リンク)
 萩尾福祉会(外部リンク) しらぬい福祉会(外部リンク) 白銀園(外部リンク) 依修多羅福祉会(外部リンク)
 三川福祉会(外部リンク) 大牟田市保育協会(外部リンク) みずほ保育園(外部リンク)  甘木山学園(外部リンク)
  法人数計:24法人 令和5年4月1日時点

 ※ 大牟田市が所管する社会福祉法人一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:48.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

社会福祉法人の情報公開について

 社会福祉法人は、極めて公益性の高い法人のため、透明性のある法人運営が求められています(法第24条第1項)。その一つとして、法第59条の規定により、計算書(決算書)等を6月末までに所轄庁へ届け出る必要があります。また、届け出た書類の一部等を法人自ら公開しなければなりません(法第59条の2)。

 本市の所管する社会福祉法人については、社会福祉法施行規則第9条第3号にある福祉医療機構(以下、「WAM」といいます。)が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に法第59条の届け出をしてください。なお、当該システムで届けられた事項については、WAMのホームページ上で公開され、閲覧することができます。

 

 

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(WAMホームページへリンク)


法人情報については、次のサイトから閲覧できます。

社会福福祉人の現況報告書等情報検索サイト(WAMホームページへリンク)

社会福祉法人に関する各種様式

社会福祉法人が、定款の変更を行う場合は、原則本市の承認が必要です(法第45条の36)。申請にあたっては、添付書類一覧を確認し、必要書類を添付してください。

 

社会福祉法人が基本財産を処分する場合等には、原則、定款で本市の承認を得るようになっています。

 基本財産処分承認申請書(ワード:33.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 基本財産担保提供承認申請書(ワード:36キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

 

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