「災害見舞金等の支給」について
市内において、暴風、豪雨、地震、洪水、その他異常な自然現象又は火災による災害により死亡した人(行方不明者含む)、重傷者、当該災害により損壊した住家に被災時において居住していた人に対し、災害見舞金等を支給します。
区分
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対象者 |
添付書類 |
災害見舞金 |
居住している家屋が被災した人 |
・原則として、り災証明書が必要(火災の場合は不要) |
弔慰金 |
死亡者、行方不明者の遺族 |
・死亡診断書等事実が確認できる書類(写し可) |
災害見舞金 |
重傷者(1ヶ月以上) |
・医師の診断書 |
※「り災証明書」の発行については、別途申請が必要です。 ⇒ 「り災証明」にリンク
災害見舞金等の金額
区分 |
全壊、大規模半壊、半壊、準半壊 全焼、半焼、流失、埋没、床上浸水 |
死亡者又は
行方不明者 | 重傷者 |
1世帯当り
(住民登録している場合) |
30,000円 |
― | ― |
1世帯当り
(住民登録していない場合) |
15,000円 |
― | ― |
1人当り
(住民登録している場合) |
5,000円 |
100,000円 | 30,000円 |
1人当り
(住民登録していない場合) |
3,000円 |
20,000円 | 5,000円 |
その他
・居住している家屋が被災した方への災害見舞金について、単身世帯の方が、お亡くなりになられた場合、世帯主がいなくなることになりますので、見舞金は、支給できません。
(適用除外)
・大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年8月17日条例第18号)第3条に規定する災害弔慰金又は同条例第9条に規定する災害障害見舞金を支給した者については、この見舞金等は支給しません。