被害状況がわかる写真の撮り方
現地調査時の参考資料となりますので、保管ください。
【撮影のポイント】
(1)建物内部の浸水した深さを撮る
・メジャーを使って水に浸かった深さを測定
・測定場所がわかるように遠景を撮影
・メジャーの目盛りがわかるように近影を撮影
(2)被害箇所を撮る
・被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮る
(被害箇所がわかるように指を差して撮るとよい)
・主な被害箇所は、外壁/屋根・基礎・内壁・天井・床・ドア・ふすま・窓・キッチン・浴室・トイレなど
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【建物内部の浸水した深さを撮る…遠景】 | 【建物内部の浸水した深さを撮る・・近景】 |
「り災証明書」「被災証明書」について
り災証明書
■「り災証明」とは
風水害、地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」など被害の程度を証明するものです。
【証明事項】被害の程度
【対象物件】住 家:専用住宅、併用住宅
※専門の職員による被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数が掛かります
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「り災証明書」を申請することはできません。
■申請に必要な書類
(1)り災証明交付申請書
・ 【様式第1号】り災申請書(ワード:57キロバイト)
・ 【様式第1号】り災申請書(PDF:64.7キロバイト)
(2)身分証明書
・免許証など本人確認ができるもの (郵送の場合は写しを添付してください。)
・代理人が申請する場合は、委任状が必要です
※【写真について】
現地調査や保険等請求の手続きにも被害箇所の写真が必要な場合や「自己判定方式」及び「被災証明」では写真が必要となりますので、写真を残しておくことをおすすめします。
※これら以外にも必要な書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
■申請方法
〈申請に必要な書類〉を準備して、下記窓口で申請していただくか、郵送してください。
・一般住宅等:福祉課障害福祉担当
TEL 0944-41-2663
■証明手数料
・無料
■申請期限
・各証明書は、災害発生から1年以内のものに限り交付します。早めの申請をお願いします。
り災証明書発行にかかる「自己判定方式」のご案内
り災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。
「自己判定方式」は、次のいずれにも該当する場合に申請できます。
・床下浸水であること
・床下浸水であると分かる写真を添付できること
※「自己判定方式」によるり災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
被災証明書
■「被災証明」とは
風水害、地震等の自然災害により、店舗や事務所、物置、カーポート、農林水産施設などの被災の事実を証明するものです。
※被害の程度を証明するものではありません。
【証明事項】被災の事実
【対象物件】
・被害程度の判定を必要としない住家、非住家(空き家)、塀・門などの工作物
・店舗、事務所
・農林水産施設
■申請に必要な書類
(1)申請書
・ 【様式第2号】被災申請書(ワード:53.5キロバイト)
・ 【様式第2号】被災申請書(PDF:55.3キロバイト)
(2)身分証明書 ・免許証など本人確認ができるもの
・代理人が申請する場合は、委任状が必要
・ 【様式第3号】委任状(ワード:30キロバイト)
・ 【様式第3号】委任状(PDF:30キロバイト)
(3)被災状況が確認できる写真
※ページ上部の撮影のポイントを確認してください
(4)業者からの見積書をお持ちの場合は、その見積書
■申請方法
〈申請に必要な書類〉を準備して、下記窓口で直接申請してください。
・一般住宅等:福祉課障害福祉担当 TEL0944-41-2663
・店舗等:産業振興課 TEL0944-41-2724
※詳細はこちら 【事業者向け】被災証明の発行について
・農林水産施設等:農林水産課 TEL0944-41-2754
※詳細はこちら 【農林水産者向け】被災証明書の発行について
■証明手数料
・無料
■申請期限
・各証明書は、災害発生から1年以内のものに限り交付します。早めの申請をお願いします。
その他
・火災による「り災証明書」の発行については、大牟田市消防本部予防課(電話:0944-53-3527)へお問い合わせください。
・落雷の場合、他の自然災害と違い、損害状況が外観から判断しにくいことや、故障の原因が落雷によるものかどうか、市では判断することができません。また、落雷の発生時間や発生場所の特定が困難であるため、落雷による証明書の発行は行っていません。
・落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等に必要書類・手続きをご確認のうえ、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っています。必要な場合は福岡管区気象台にご相談ください。ただし、申請に当たっては費用がかかります。
【問合せ先】
福岡管区気象台 業務課広報係
TEL:092-725-3603