国民健康保険税は世帯ごとに計算され、世帯主に課税されます。
国民健康保険税=基礎課税分+後期支援金分+介護納付金分
※介護納付金分は、40歳から64歳の介護2号被保険者が対象となる課税分です。
令和4年度の国民健康保険税について
【令和4年度改正点】
・地方税法施行令の一部改正に合わせ、基礎課税分と後期支援金分の課税限度額を改正しました。
(基礎課税分63万円→65万円、後期支援金分19万円→20万円)
・地方税法施行令の一部改正に合わせ、未就学児(平成28年4月2日以降生まれの被保険者)について、均等割額を5割軽減します。
(所得が少ない世帯の軽減(※)に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減)
※詳しくは「国民健康保険税の軽減・減免について」
をご覧ください。
<令和4年度の国民健康保険税の税率等>
区分 |
基礎課税分 |
後期支援金分 |
介護納付金分 (対象:40歳~64歳) |
所得割率 |
9.30% |
2.95% |
3.15% |
均等割額 (一人当たり年額) |
19,900円 |
6,200円 |
14,200円 |
平等割額 (一世帯当たり年額) |
22,400円 |
7,000円 |
― |
課税限度額 |
65万円 |
20万円 |
17万円 |
国民健康保険に加入した場合の保険税がどれくらいになるのか知りたい
電話でのお問合せの場合は、下記のことを教えていただければ、その情報をもとに試算します
・国民健康保険に加入予定の人数
・加入予定者の年齢
・世帯主の前年所得金額(※)
・加入予定者の前年所得金額(※)
・加入の期間
※令和4年度国民健康保険税の計算は、令和3年1月~12月分の収入がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書控え、市県民税申告書控え等)をご準備の上、お電話ください。
【国民健康保険税計算例】
内訳 |
基礎課税分 |
後期支援金分 |
介護納付金分 (対象:40歳〜64歳) |
所得割額 |
(1) (前年中の総所得−基礎控除43万円)×9.30/100 |
(4) (前年中の総所得−基礎控除43万円)×2.95/100 |
(7) (前年中の総所得−基礎控除43万円)×3.15/100 |
均等割額 (1人当たり 年額) |
(2) 19,900円×国民健康保険加入者の人数 |
(5) 6,200円×国民健康保険加入者の人数 |
(8) 14,200円×介護納付金分対象者の人数 |
平等割額 (1世帯当たり 年額) |
(3) 1世帯当たり 22,400円 |
(6) 1世帯当たり 7,000円 |
− |
合計 |
(1)+(2)+(3)=基礎課税分年税額…A (年税額の100円未満は切捨て) |
(4)+(5)+(6)=後期支援金分年税額 …B (年税額の100円未満は切捨て) |
(7)+(8)=介護納付金分年税額…C (年税額の100円未満は切捨て) |
A(基礎課税分)+B(後期支援金分)+C(介護納付金分)=国民健康保険税年額 |
※A,B,Cそれぞれの年税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が課税額となり、超えた額は打ち切り分として課税されません。 ※年度途中に国民健康保険の資格を得たり、資格を失ったりした場合は、年税額を月割計算して課税額を決定します。(加入の場合は、加入した月から課税され、喪失の場合は、喪失した月の前月分までが課税されます。) ※所得が少ない世帯には均等割・平等割が軽減される制度があります。詳しくは「 国民健康保険税の軽減・減免について」をご覧ください。 |