融資対象者
市内で1年以上同一事業を営むもので、市民税を完納し、かつ次のアからオのいずれかに該当するもの
ア.最近3カ月の売上額が前年同期の売上額より5パーセント以上減少し、かつ最近1年間の売上額が減少しているもの
イ.最近3か月の受注残高が前年同期の受注残高より10パーセント以上減少し、かつ最近1年間の売上額が減少しているもの
ウ.製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る原価のうち原油等の仕入価格が20パーセント以上を占めるものであって、
最近の原油等の仕入価格が前年の原油等の仕入価格に比して上昇しているもの
エ.中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号または6号の市長の認定(セーフティネット)を受けたもの
オ.中小企業信用保険法第2条第5項第5号または7~8号の市長の認定(セーフティネット)を受けたもの
資金使途・融資限度額・融資期間
事業資金(運転資金、設備資金)
○運転資金・・・限度額1,000万円、融資期間7年以内(据置期間1年以内)
○設備資金・・・限度額2,000万円、融資期間10年以内(据置期間1年以内)
責任共有制度
原則として、対象。
ただし、セーフティネット1号から4号または6号に係る保証(上記「融資対象者『エ』」の要件)で申込みを行った資金は対象外となります。
『責任共有制度について』のページへ
金利
◎セーフティネット1号から8号の市長の認定を受けたもの:年1.2パーセント(上記「融資対象者『エ』『オ』」に該当するもの)
◎それ以外のもの:年1.4パーセント(上記「融資対象者『ア』『イ』『ウ』」に該当するもの)
保証料率
『信用保証協会保証料率について』
のページへ
平成30年4月1日申込受付分より、保証料の補給制度があります。
◎セーフティネット1号から8号の市長の認定を受けたもの:全額補給(上記「融資対象者『エ』『オ』」に該当するもの)
◎それ以外のもの:年0.7%を上限として補給(上記「融資対象者『ア』『イ』『ウ』」に該当するもの)
保証人
原則として、個人は不要、法人は代表者
担保
必要に応じて徴求
取扱金融機関
三井住友銀行、福岡銀行、筑邦銀行、肥後銀行、西日本シティ銀行、熊本銀行、福岡中央銀行、大牟田柳川信用金庫、福岡県信用組合
受付機関
大牟田市産業経済部産業振興課、大牟田商工会議所、取扱金融機関
申込みに必要な書類について
地域対策融資資金をお申込みいただくには、
- に加え、上記の「融資対象者」のいずれかに該当することを証する書類が必要です。
◎ここでは、地域対策融資資金について、「融資対象者」のうち該当が多いものについてご案内します。
(1)セーフティネット5号の認定を受けたもの
セーフティネット5号の認定書が、申込みの際に必要となります。
詳細についての確認及び認定申請書等のダウンロードは、セーフティネット5号のページからできます。
セーフティネット認定書(5号を含む1号から8号)を利用して申し込まれる場合、金利は年1.2パーセントとなります。
(2)最近3か月の売上額が前年同期の売上高より5パーセント以上減少し、かつ最近1年間の売上額が減少しているもの
売上の減少を証明する「証明書」が、申込みの際に必要となります。
(※セーフティネットとは異なりますので、ご注意ください。)
この「証明書」を利用して申込みをされる場合、金利は年1.4パーセントとなります。
「証明書」の取得に必要な書類
【様式2-(1)】月別売上高(PDF:61.5キロバイト) 
○上記「月別売上額」に記載した売上高を証する書類
・元帳の写し、・残高試算表の写し など
○年間の売上高が分かる書類(最近の売上額の減少に加え、年間売上額の減少についても、認定の条件となります。)
・決算書の写し、確定申告書の写し など2期分
○履歴事項証明書の写し(法人の場合)
○許認可証の写し(許認可業種の場合)
*その他追加資料を提出していただく場合があります。
※申請に必要な書類、証明書取得(認定)の条件等、申請方法全般についてご不明な点や詳細については、産業振興課までお尋ねください。