この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の促進を図ることを目的として、大牟田市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。
周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の家屋等又はその部分で大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人、又はその他の法人が所有権等を有している家屋等及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた家屋等は対象外です。
補助の対象となる家屋等の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。
対象費用については、補助の対象となる家屋等の除却及び処分に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、60万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。
本年度事業の予算の範囲内で補助しますので、事前の相談が必要です。予算の額に達した場合、受付も終了します。
補助申請には、補助対象などの確認のため、事前相談が必要です。手続等のながれをご確認ください。
補助申請にあたっては、補助対象の確認等のため、「事前相談」が必要です。下記の問い合わせ先まで、ご相談ください。 また、補助の対象となっても、「補助金交付決定通知書」を申請された方が受取るまでは工事に着手することはできません。場合によっては、補助対象外となることもありますので、ご注意ください。
補助金交付要綱は、次を参照してください。
申請書等は次からダウンロードすることができます。補助申請には、補助対象などの確認のため、事前相談が必要です。
まずは、建物調査の申し込みをお願いします。
※令和3年度から様式を見直し、押印欄を廃止しました。