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大牟田市立地適正化計画について

最終更新日:
 

立地適正化計画制度について

 これからのまちづくりでは、急激な人口減少、高齢化の進展を背景として、『高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること』『財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすること』が大きな課題です。

 

 国では、人口減少社会を迎えるにあたり、平成26年度に都市再生特別措置法が改正され、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』のまちづくりを推進しています。このまちづくりの考え方は、地域の活力を維持するとともに、医療、福祉、商業などの生活サービス機能を維持し続け、公共交通と連携してみんなが快適に生活できる社会の実現を図るものであり、特に地方都市に必要な取組みです。
この法改正により、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりの促進を目的とした『立地適正化計画』が制度化されました。

制度の詳細については、国土交通ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

大牟田市立地適正化計画について

大牟田市立地適正化計画(平成30年3月策定)

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誘導区域について

 居住誘導区域、および都市機能誘導区域の詳細については、都市計画・公園課の窓口、又は大牟田市統合型GIS公開システム(愛称:おおむた地図ナビ)(http://www2.wagmap.jp/omuta/Portal)で確認することができます。

 

 

大牟田市立地適正化計画の評価・検証

 立地適正化計画はPDCAサイクルに基づく進行管理を行うこととしており、令和5年度で策定から5年が経過するため、計画の内容や、目標の達成状況の確認、施策の実施状況等の把握を行う評価・検証を行いました。


大牟田市立地適正化計画の届出について

 平成30年6月1日以降は、都市再生特別措置法第88条第1項及び同法第108条第1項の規定に基づき、大牟田市立地適正化計画区域(都市計画区域)において、居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域以外で誘導施設の整備を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要になります。加えて、都市再生特別措置法の改正により平成30年7月15日から、都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止・廃止する場合も届出が必要となりました。

  
 

届出制度の手引き・様式

 

 

 

 



(都市機能誘導区域内での行為の届出に関する様式)



誘導施設について


届出に関する説明会について

 平成30年6月1日の計画公表日(届出制度の開始日)に先立ち、平成30年5月24日に建築・開発事業者向けに大牟田市立地適正化計画に係る届出制度について説明会を開催しました。説明会の概要は以下の通りです。

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