令和6年度大牟田市の保育料について
以下のとおりに保育料を決定します。
保育料の決定について
保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所へ入所される方については、市が保育料を決定します。
保育料は、保護者(父母に収入がない場合等は、その他の主たる生計維持者)の市町村民税の課税状況や子どもの年齢、保育の必要性の認定の区分及び保育必要量の区分等によって決まります。
なお、保育料の算定にあたっては、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除などは適用しません。(控除前の税額で算定します。)
また、市町村民税の課税状況によっては、障害児(者)のいる世帯、母子(父子)世帯には、保育料の軽減があります。
※市が決定した保育料のほかに、実費負担や特定負担が生じる場合があります。
保育料の納入先
保育所を利用している方は市へ保育料を納めます。納入方法は、納付書と口座振替の二通りです。口座振替を希望される方は、各保育所及び子ども育成課にて配布しております、口座振替依頼書を記入し、子ども育成課の窓口又は専用の返信用封筒に入れ郵送にてご提出ください。
幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所を利用している方は、園へ直接保育料を納めます。納入方法については、園へお尋ねください。
お知らせ
保育料は年度の途中で見直しを行い、4月~8月は前年度分、9月~3月は当年度分の市町村民税の課税状況で保育料を決定します。
以下の場合は保育料が変更になる場合がありますので、必ず子ども育成課へお知らせください。
(1)市町村民税の申告、修正申告等
(2)障がい者手帳、療育手帳、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害年金及び遺族年金等の資格の発生または喪失
(3)(2)の資格を持った者との同居または別居
(4)離婚または婚姻
※ただし、年度を遡っての保育料変更は行いません。
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化に関する制度については、こちら(外部リンク)へ。