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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算届出書(令和7年度後期)

最終更新日:
      •  居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、特定の事業者の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、大牟田市へ必要書類を提出する必要があります。

 

提出期限及び様式等について

 対象となるサービスのいずれかについて、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、様式1・2を作成のうえ、電子申請届出システムから提出してください。

 算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、当該書類の提出は不要ですが、書類は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存する必要があります。

 


提出期限 : 令和8年3月15日(日)まで

 

〈各種様式等〉

 01 通知文(R7後期)(PDF:300.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
 02 取扱い(R7後期)(PDF:92.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
 03 フローチャート(R7後期)(PDF:58.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 04 よくある問合せ及び注意事項(PDF:218.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 05 様式1・2・3(エクセル:80.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


対象サービスについて

 対象となるサービス種別は次のとおりです。

 

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 

 

問い合わせ・提出先

提出は「電子申請届出システム」の加算に関する届出より提出してください。

※やむを得ない事情により「電子申請届出システム」による届出を行うことができない場合は、LoGoフォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)により届出をしてください。 


電子申請届出システム ログイン(外部サイトリンク:厚労省)


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