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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算届出書(令和5年度後期)

最終更新日:
      •  居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、特定の事業者の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、大牟田市へ必要書類を提出する必要があります。

 

提出期限及び様式等について

 対象となるサービスのいずれかについて、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、様式1・2を作成のうえ、郵送または直接提出してください。

 算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、当該書類の提出は不要ですが、書類は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存する必要があります。

 

提出期限 : 令和6年3月15日(金)17時15分 まで

 

〈各種様式等〉


対象サービスについて

 平成30年度報酬改定により、対象となる「訪問サービス等」が次のように見直されました。

 

〈改訂後〉

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 

 

〈改訂前〉

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(*)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(*)、認知症対応型共同生活介護(*)、地域密着型特定施設入居者生活介護(*)、看護小規模多機能型居宅介護(*)

(*)の付いたサービスは利用期間を定めて行うものに限る。

 

問い合わせ・提出先

福祉課 介護保険担当

〒836-8666

福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎1階)

電 話:0944-41-2683

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