居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算届出書(令和7年度後期) 最終更新日:2026年2月26日 印刷 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、特定の事業者の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、大牟田市へ必要書類を提出する必要があります。 提出期限及び様式等について 対象となるサービスのいずれかについて、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、様式1・2を作成のうえ、電子申請届出システムから提出してください。 算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、当該書類の提出は不要ですが、書類は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存する必要があります。 提出期限 : 令和8年3月15日(日)まで 〈各種様式等〉 01 通知文(R7後期)(PDF:300.9キロバイト) 02 取扱い(R7後期)(PDF:92.9キロバイト) 03 フローチャート(R7後期)(PDF:58.4キロバイト) 04 よくある問合せ及び注意事項(PDF:218.3キロバイト) 05 様式1・2・3(エクセル:80.8キロバイト) 対象サービスについて 対象となるサービス種別は次のとおりです。 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 問い合わせ・提出先提出は「電子申請届出システム」の加算に関する届出より提出してください。※やむを得ない事情により「電子申請届出システム」による届出を行うことができない場合は、LoGoフォーム(外部リンク)により届出をしてください。 電子申請届出システム ログイン(外部サイトリンク:厚労省)