大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

「ふくおか・まごころ駐車場」の利用証について

最終更新日:

「ふくおか・まごころ駐車場」の利用証の申請について

 

ふくおか・まごころ駐車場制度

 障害のある方、高齢の方、妊産婦の方など、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が、商業施設や公共施設等の障害者等用の駐車場に車をとめ、安全かつ安心して施設を利用できるように、駐車場の利用証を交付して支援する制度です。

 

 

対象者及び必要な書類

 対象者及び手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 

対  象  者

   必要な書類
  視覚障害4級以上の人 身体障害者手帳 
  聴覚障害3級以上の人 身体障害者手帳 
  平衡機能障害5級以上の人 身体障害者手帳 
  上肢機能障害2級以上の人 身体障害者手帳 
  下肢・移動機能障害6級以上の人 身体障害者手帳 
  体幹機能障害5級以上の人 身体障害者手帳 
  内部機能障害4級以上の人 身体障害者手帳 
  療育手帳A所持者 療育手帳
  精神障害者保健福祉手帳1級所持者 精神障害者保健福祉手帳
  介護保険要介護1以上の人 介護保険被保険者証

  特定医療費(指定難病)受給者

 (小児慢性特定疾病医療費受給者を含む)

 特定医療受給者証 又は

 小児慢性特定疾患医療受診券

  妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の人 母子健康手帳
  けがで車いす・杖などが必要な人

 身分証明書(運転免許証など)

 及び 診断書

  ※常時車いす利用の身体障害者で、自ら運転する方は、身体障害者手帳のほか、運転免許証が必要です。

    ※けが人の診断書には、車いす又は杖などの補装具等の使用期間及び歩行困難な期間が明記されていることが必要です。

   診断書(参考様式)(ワード:12キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ※代理申請の場合は、上記の必要な書類のほかに代理申請者の身分証明書(運転免許証など)が必要です。

   ※有効期間は、いずれも交付対象者の基準に該当しなくなるまでの期間となります。

   ※このため、対象者として該当しなくなったときは、利用証の返却をお願いします。

 

申請窓口

 福祉課(総務企画担当、総合相談担当、介護保険担当、障害福祉担当)

 子ども家庭課      

 

 ※郵送による申請は、福岡県障がい福祉課で受け付けています。

  〒812-8577

   福岡市博多区東公園7-7 福岡県障がい福祉課

   TEL 092-643-3264 FAX 092-643-3304

  

利用証

  利用証は、ルームミラーに掛けて使用します。

利用証(赤)利用証(緑)利用証(オレンジ)
(赤色) 身体に障害がある人のうち、常時車いすを利用し、自ら運転をする人

(緑色) 身体障害・知的障害・精神障害がある人、高齢者(要介護)、難病疾患がある人

        (オレンジ色) 妊産婦、けが人
 

その他

 「ふくおか・まごころ駐車場」は、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方等の駐車場です。本当に必要な方が、いつでも利用できますように、今後も皆様のご協力をお願いします。

 

 


 

 

 

 



 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:14061)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ