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先端設備等に係る固定資産税課税標準額の特例について

最終更新日:
  中小事業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等について固定資産税(償却資産)における課税標準額の特例が適用されます。
 対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
 なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となります。先端設備等導入計画の策定や認定を受ける方法につきましては、事前に大牟田市産業振興課および中小企業庁のホームページをご確認ください。


令和5年4月1日以降に取得した先端設備等の場合

 

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ただし、次の法人は特例措置の対象外です。
  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備であること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得され、中古資産でないこと
  • 次の表の通り、最低価額以上で取得された資産であること
種類ごとの最低価額
  設備の種類 最低価額(1台1基又は一の取得価額)
 機械装置 160万円以上
 工具 30万円以上
 器具備品 30万円以上
 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) 60万円以上


特例措置

 対象資産に対して、固定資産税の課税標準額を軽減します。

適用期間および特例割合
 賃上げ表明設備の取得時期 適用期間 特例割合 
 なし令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間2分の1
 あり令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間3分の1
 あり令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間3分の1


提出書類

  1. 償却資産申告書(対象資産が分かるように記載)
  2. 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書 ⇒ (様式ダウンロード) 申告書(エクセル:19.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
  3. 先端設備等導入計画に係る認定について(認定書の写し)
  4. 先端設備導入計画
  5. 認定経営革新等支援機関確認による確認書
  6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(表明している場合のみ)

 ※リース会社が申請する場合はリース契約書(写し)および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)の提出も必要です。


令和5年3月31日までに取得した先端設備の場合

 市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、特例の適用を受けていない資産(令和5年3月31日までに取得)をお持ちの場合には次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 償却資産申告書(対象資産が分かるように記載)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定について(認定書の写し)
  3. 先端設備等導入計画
  4. 工業会証明書(写し)

 ※令和5年4月1日以降に取得した先端設備とは特例措置等が異なります。詳しくはお尋ねください。


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