道路交通法の一部改正により、 令和5年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!
自転車の交通ルールを守り、安全運転をしましょう!
(自転車の安全運転については こちら )
なぜヘルメットが必要か?
自転車の死亡事故において、亡くなられた方の約5割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較して約1.7倍も高くなるというデータが出ています。
ヘルメットは科学的根拠にもとづいた命を守る大切な装備です。
「子どもにはかぶらせているけど、自分はかぶっていない」という保護者の方は少なくありません。
しかし、大人がお手本を示すことが、子どもの安全意識を高めることにつながります。
また、高齢者の方が転倒した際、重大なケガにつながるリスクは非常に高くなります。
年齢を問わず、すべての方がヘルメットを着用する社会を目指しましょう。
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう 努めなければならない。
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