大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産の特例について

最終更新日:

 令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得又は改良した場合は、特例措置の対象となる場合があります。

 この特例は、令和7年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得又は改良した場合には、その後の4年度分の課税標準について、価格の2分の1とする措置です。(地方税法第349条の3の4)特例措置を受けるには申告が必要です。

 

適用対象者

 

所有者等

(1)被災償却資産の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)

(2)売主が所有権を保留している場合における被災償却資産の買主

(3)(1)、又は(2)の所有者が個人である場合、相続があったときはその相続人

(4)(1)、又は(2)の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後に存続する法人又は合併により設立

   された法人等

 
 

特例措置の対象となる資産

 

被災償却資産の要件

令和2年7月豪雨災害により滅失又は損壊した償却資産

 

代替償却資産の要件((1)又は(2)の要件に該当すること)

(1)被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること

     ・被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの

     ・代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は

        売却等の処分がなされている)こと

(2)被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

 

取得等の期間

令和2年7月6日から令和7年3月31日までの間に取得又は改良されたもの

 

特例率

取得又は改良が行われた部分が課税されることとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。

 

 

 
  提出要領

 

提出書類

代替償却資産特例の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。

 

(1)令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書

  様式: 被災代替償却資産特例申告書(ワード:59キロバイト) 別ウインドウで開きます

               被災代替償却資産特例申告書(PDF:146.7キロバイト) 別ウインドウで開きます            

(2)代替償却資産対照表

  様式:  代替償却資産対照表(エクセル:40キロバイト) 別ウインドウで開きます

                代替償却資産対照表(PDF:57.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)その他

      ア. 令和2年1月2日から令和2年7月5日までの間に取得し、令和2年7月豪雨で被災した償却資産については、災害発生時に被災地に所在、所有

          したことを証する書類(納品書(写)等)を添付してください。

      イ. 代替償却資産の取得者が、被災償却資産の所有者の相続人である場合や、合併法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合

          には次の書類を添付してください。

          〇相続人の場合 :相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写)等)

          〇合併法人の場合:合併法人であることを証する書類(登記簿謄本(写)等)

 

   ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

 

提出期限

代替償却資産を取得した翌年の1月31日まで

 

提出先

大牟田市役所税務課 償却資産担当(税務課14番窓口)

 

その他

 被災代替償却家屋については「令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋の特例について別ウィンドウで開きます」を参照ください。



 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:14737)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ