適用対象者
所有者等
(1)被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有名義の場合には、その持ち分を有するものを含む。)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人等
(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4)被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人等
※被災家屋の所有者とは、令和2年(2020年)7月6日現在の所有者であり、災害時点で家屋を所有しておらず、災害後に新たに取得した場合は
対象となりません。
特例措置の対象となる資産
被災家屋の要件
(1)令和2年7月豪雨により、滅失又は損壊した家屋
※原則として、り災証明書の判定が【半壊】以上であること。又は令和2年度の固定資産税・都市計画税において、減免が適用される程度
(損害割合20%以上)の被害を受けていること
(2)取壊し又は売却等の処分がなされていること
代替(適用対象)家屋の要件
(1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋
※原則として種類(用途)又は使用目的が同一であるもの。
(2)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋以上となるもの。
取得の期間
令和2年(2020年)7月6日から令和7年(2025年)3月31日までの間に取得又は改築した家屋
特例率
被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税及び都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。
提出要領
提出書類
代替家屋特例の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。
(1)震災等による被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例申告書
様式:
震災等による被災代替え家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例申告書(ワード:28.7キロバイト) 
(2)被災家屋が令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した旨を証する書面
⇒り災証明(写し)、減免決定通知書(写し)等
(3)被災家屋が所在したを証する書面
⇒被災家屋が所在した市町村が発行する令和2年度固定資産税名寄帳(写し)、課税台帳記載事項証明書(写し)等
※被災家屋が大牟田市に所在した場合は、上記書面の提出は不要です。
※被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、別途被災家屋の所在を確認できる書面が必要です。
(4)被災家屋の処分を確認できる書面
⇒解体契約書(写し)、売買契約書(写し)、解体完了通知書(写し)等
(5)その他
〇代替家屋の所有者が被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人もしくは合併により
設立された法人等であることを証する書面
・相続人⇒戸籍謄本(写し)
・被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族⇒戸籍謄本(写し)と住民票(写し)
・合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等⇒法人の戸籍簿謄本(写し)
※必要に応じて、上記以外の書面を提出していただく場合があります。
提出期限
代替家屋を取得又は改築した翌年の1月31日までに提出してください。
提出先
大牟田市役所税務課 家屋担当(税務課13番窓口)