令和2年7月豪雨災害により一定の被害(半壊以上)を受けた居住用家屋を解体したときには、当該家屋が建っていた土地の固定資産税・都市計画税の算定に当たり、住宅用地の特例が継続して適用される場合があります。
適用される期間は令和4年度までとなっていましたが、令和5年度の税制改正大綱により、令和6年度まで延長される見通しとなりました(税制改正関連法案の成立が前提となります)。
この特例の適用を継続して受けるためには、毎年申告が必要です。対象となる方には、1月以降に申告の案内を郵送します。
対象要件
次のいずれにも該当すること
・令和2年1月1日時点で住宅が建っていた土地(以下「被災住宅用地」という。)であること
・令和2年7月豪雨災害により住宅に半壊以上の被害を受け、住宅を解体したこと
※既に被災住宅用地を店舗・事務所・駐車場など、住宅以外の目的で使用されている場合は対象となりません。
対象者
次の(1)、(2)のいずれかに該当すること
(1)令和2年7月豪雨災害発生時の被災住宅用地の納税義務者(共有者含む)
(2)令和2年7月豪雨災害発生後に被災住宅用地を取得した個人・法人で以下のいずれかに当てはまる者
・相続により取得した者(個人)
・災害発生時における所有者の三親等以内の親族である者(個人)
・合併・分割により取得した者(法人)
※既に(1)の親族(相続人等)以外の第三者が取得している場合は対象となりません。
【参考】住宅用地の課税標準の特例とは