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介護保険料

最終更新日:
 

1.65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料


介護保険制度は3年毎に策定される事業計画に基づいて運営されます。
令和6年度からの第9期事業計画では、3年間の高齢者人口、要介護等認定者数、必要な介護給付費をそれぞれ推計し、65歳以上の方にご負担いただく介護保険料を設定しました。

 

令和6年度から令和8年度の第1号被保険者の介護保険料保険料

保険料の

段  階

本人の市民
税課税状況
 対象者算定式 

 年間保険料

(月額)

 第 1段階非課税 ・生活保護を受けている人
 ・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税
  の人
 ・世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の課税
    年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人
 基準額✕0.285

20,520円 

(1,710円)

 第 2段階非課税 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金
 収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下
 基準額✕0.485

34,920円 

(2,910円)

 第 3段階 非課税 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金
 収入額+合計所得金額が120万円を超える人
 基準額✕0.685

 49,320円

(4,110円)

 第 4段階 非課税 本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額80万円
 以下の人で、世帯員に課税者がいる人
 基準額✕0.8

57,600円 

(4,800円)

 第 5段階

(基準額)

 非課税 本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円
 を超える人で、世帯員に課税者がいる人
 基準額✕1.0

 72,000円

(6,000円)

 第 6段階課税 前年の合計所得金額が125万円未満の人 基準額✕1.1

 79,200円

(6,600円)

 第 7段階課税 前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満 基準額✕1.3

 93,600円

(7,800円)

 第 8段階 課税 前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満 基準額✕1.5

108,000円 

(9,000円)

 第 9段階 課税 前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満 基準額✕1.6

 115,200円

(9,600円)

 第10段階 課税 前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満 基準額✕1.8

 129,600円

(10,800円)

 第11段階 課税 前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満 基準額✕1.9

 136,800円

(11,400円)

 第12段階 課税 前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満 基準額✕2.0

 144,000円

(12,000円)

 第13段階 課税 前年の合計所得金額が700万円以上 基準額✕2.1

 151,200円

(12,600円)



 

公費による保険料軽減の強化

更なる高齢化により今後の介護費用の増加と保険料水準の上昇が見込まれるなかで、国において、低所得者も介護保険料を負担し続けることを可能とするため、公費投入による低所得者の保険料軽減が継続されます。

令和6年度は、保険料算定において、第1段階の負担割合を0.455から0.285へ、第2段階の負担割合を0.67から0.485へ、第3段階の負担割合を0.69から0.685へ軽減します。 

 

2.介護保険料の納め方

 

介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月分から納めます。

  • ・10月1日が65歳の誕生日の人
     9月分から納めます
  • ・10月2日が65歳の誕生日の人
     10月分から納めます
 

介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

 

 特別徴収(年金天引き)

4月1日現在で年金の受給額が年額18万円以上ある場合、年金からの天引きで納めます。(対象となる年金は老齢・退職・障害・遺族年金です。)

[仮徴収期間]4・6・8月
原則、前年度の6期(2月)と同じ額が天引きされます。ただし、4期(10月)以降の介護保険料を平準化するために、3期(8月)の保険料を調整することがあります。

  • [本算定期間]10・12・2月
    その年度の保険料年額から仮徴収期間に納付した額を引いた残額が3回に分けて天引きされます。
 

普通徴収(納付書払い・口座振替)

4月1日現在で年金の受給額が年額18万円未満の場合、納付書または口座振替で納めます。
年度の途中で65歳になったときや他の市町村から転入してきたときなどは、年金が年額18万円以上でも納付書で納めることがあります。
  • [仮徴収期間]4・6月
    暫定的に前年度と同じ段階の保険料を納めます。
  • [本算定期間]8・10・12・2月
    市民税の課税状況が確定した後、その年度の保険料の額を算定して、仮徴収期間に納付した額を引いた残額を4回に分けて納付します。

普通徴収の納期限は原則、偶数月の末日になります。土・日・祝日の場合、その翌日が納期限になります。

よくある質問集 

3.介護保険料を納めないでいると

 介護保険制度では、納期限を過ぎても保険料が納められないと「保険給付の制限」を行うことが定められています。

「保険給付の制限」では、保険料の未納期間に応じて、「支払方法の変更」や「保険給付の差し止め」、「給付額減額」などがあります。
ただし、災害などで著しい損害を受けたり、失業や長期入院などにより収入が著しく減少した場合など、特別な事情がある場合は給付制限を行いません。そのような場合は、福祉課介護保険担当へご相談ください。また、保険料の分納などの相談も受け付けます。

給付制限の流れ 

4.40歳~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

保険料の決め方

保険料の決め方は、加入する医療保険の種類によって異なります。

  • ・職場の健康保険などの加入者は
     健康保険の種類ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。
  • ・国民健康保険加入者は
     第2号被保険者の所得や被保険者数などによって計算されます。
  •  

保険料の納め方

保険料の納め方は、加入する医療保険の種類によって異なります。

  • ・職場の健康保険などの加入者は
     健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給与から差し引かれます。
  • ・国民健康保険加入者は
     医療保険分と介護保険分を合わせた国民健康保険税として世帯主が納めます。 

5 介護保険料の独自減免制度

特別な事情(火災・水害・地震等、傷病等)又は恒常的生活困窮により、資産を活用しても介護保険料の支払いが困難な場合には、保険料が減額されることがあります。

【平成24年度からの減免率】…基準額の82パーセント 

対象者

次のいずれかに該当する場合のうち、特に介護保険料の納付が困難と認められる65歳以上の人に、一定の条件の下で減免を行います。
(1)生活困窮による減免
・世帯の収入が生活保護基準の130パーセント以下であること。(現に生活保護を受給している者及び別世帯の住民税課税者より扶養を受けている者を除く。)
(2)災害による減免
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(3)所得の激減による減免
・死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、世帯の収入が著しく減少したとき。
・事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、世帯の収入が著しく減少したとき。
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等の理由により、世帯の収入が著しく減少したとき。

減免の手続き

減免を受けるためには申請が必要です。保険料の納付が困難な場合は早めに福祉課介護保険担当にご相談ください。
介護保険料の減免は毎年申請が必要です。引き続き減免を希望される場合も申請手続きをお願いします。 
 

・申請書提出の際は、必ず事前にご連絡ください。

  

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