融資対象者
市内で1年以上同一事業を営み、市町村税を滞納していない者で、かつ次のアからオのいずれかに該当するもの
ア.最近3カ月の売上額が前年同期の売上額より5パーセント以上減少し、かつ最近1年間の売上額が減少しているもの
イ.最近3か月の受注残高が前年同期の受注残高より10パーセント以上減少し、かつ最近1年間の売上額が減少しているもの
ウ.製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る原価のうち原油等の仕入価格が20パーセント以上を占めるものであって、最近の原油等の仕入価格が前年の原油等の仕入価格に比して上昇しているもの
エ.中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号または6号の市長の認定(セーフティネット)を受けたもの
オ.中小企業信用保険法第2条第5項第5号または7~8号の市長の認定(セーフティネット)を受けたもの
資金使途・融資限度額・融資期間
事業資金(運転資金、設備資金)
○運転資金・・・限度額1,000万円、融資期間7年以内(据置期間1年以内)
○設備資金・・・限度額2,000万円、融資期間10年以内(据置期間1年以内)
責任共有制度
原則として、対象。
ただし、セーフティネット1号から4号または6号に係る保証(上記、融資対象者『エ』の要件)で申込みを行った資金は対象外となります。
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金利
◎セーフティネット1号から8号の市長の認定を受けたもの:年1.2パーセント(上記、融資対象者『エ』『オ』に該当するもの)
◎それ以外のもの:年1.4パーセント(上記、融資対象者『ア』『イ』『ウ』に該当するもの)
本市では、下記の保証料の補給制度があります。
◎セーフティネット1号から8号の市長の認定を受けたもの:全額補給(上記、融資対象者『エ』『オ』に該当するもの)
◎それ以外のもの:年0.7%を上限として補給(上記、融資対象者『ア』『イ』『ウ』に該当するもの)
保証人及び担保
金融機関の定めるところによる。
取扱金融機関(受付機関)
三井住友銀行、福岡銀行、筑邦銀行、肥後銀行、西日本シティ銀行、熊本銀行、福岡中央銀行、大牟田柳川信用金庫、福岡県信用組合