令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、狂犬病予防法の特例制度が始まりました。
マイクロチップが装着され、環境省へ新たに登録された犬については、狂犬病予防法における犬の登録申請が行われたものとみなされます。
市町村での登録後マイクロチップが鑑札とみなされ、犬の鑑札が不要となります。
この特例制度については、各市町村の制度への参加が必要となります。
令和6年4月1日から、大牟田市は狂犬病予防法の特例制度に参加しました
【対象となる犬】
下記(1)から(4)の全てを満たす犬
(1)犬の所在地が大牟田市内である
(2)マイクロチップが装着されている
(3)マイクロチップの情報が環境省へ登録されている
(4)環境省への登録または変更登録(※)が令和6年4月1日以降に行われている
(※大牟田市内の飼い主情報の登録または変更登録のこと)
【対象となる犬の手続きについて】
〇飼い主情報の登録等は環境省指定登録機関へ行う。
〇市役所等の窓口での手続きは不要
〇鑑札の交付および再交付はない。(マイクロチップが鑑札とみなされるため)
※年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の交付は必要です。
【対象とならない犬の手続きについて】
〇狂犬病予防法における、犬の登録手続きや、飼い主情報の変更手続き等は市役所保健衛生課窓口で行う。
〇鑑札が交付され、飼い犬に鑑札を装着しなければならない。
※年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の交付も必要です。
登録手続きに関する流れ
環境省 マイクロチップ情報の登録・変更はこちらから
犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)
詳しくは保健衛生課へお問い合わせください。