「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を学べる継続的な支援を行うセミナー等を「特定創業支援等事業」として国から認定されています。
この支援事業を修了した方は、本市が交付する支援を受けたことの証明書を活用して、国などによる様々なメリットを受けることができます。
このページでは、交付申請方法等をお知らせします。
証明書交付対象者と有効期限
証明書交付対象者
令和元年度以降に本市における特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち、以下のいずれかを満たす方が対象となります。
1.現在事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業を行おうとする者
2.創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
証明書の有効期限
令和9年3月31日
※創業後の者については、令和9年3月31日または開業日から5年を経過しない日のどちらか早い日付となります。
メリットなど
特定創業支援等事業を修了した方が受けられるメリット等は下記をご覧ください。
創業支援等事業計画
証明書の交付申請方法
交付に係る期間
概ね1週間かかります。余裕を持って申請してください。
手数料
無料
申請方法
以下のいずれかの方法でご申請ください。 | 申請手順 | 受取方法 |
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郵送申請 | 申請書類を以下の宛先までお送りください。 〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地 大牟田市役所 産業経済部 産業振興課 宛 | 郵送 または 窓口 |
窓口申請 | 窓口に申請書類を提出してください。 【受付時間】月曜日から金曜日(祝日除く)9時から12時、13時から17時 | 郵送 または 窓口 |
注意事項
・郵送受取を希望される場合は、切手が貼付された返信用封筒が必要です。
(郵送申請の場合は申請書に同封、窓口申請の場合は申請時に持参)
必要な切手料金については、郵便局ウェブサイト
(外部リンク)をご参照ください。