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創業支援等事業計画

最終更新日:

 大牟田市は平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の第5回認定を受けました。

 計画の概要については下記をご覧ください。

 ○ 創業支援等事業計画(PDF:396.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

創業支援ガイド

大牟田市では、創業支援等事業計画に基づき、大牟田商工会議所と連携し、創業支援に取り組んでいます。

これから創業をお考えの方に向けて、相談窓口や各種セミナー、融資・補助金等の支援をまとめたガイドを作成しました。  


特定創業支援等事業

 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を学べる継続的な支援を行うセミナー等を「特定創業支援等事業」として国から認定されています。
  大牟田市では、おおむた創業塾 (事業計画書の完成を含む。)がこれにあたります。
  この支援事業を修了した方は、本市が交付する支援を受けたことの証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。

特定創業支援等事業を受けた人のメリット

特定創業支援等事業を受けたことの証明書を活用して受けられるメリットの例
 メリット1会社設立時の登録免許税の減免
   創業前または創業5年未満の個人事業主が市内で会社を設立する際、株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(最低税額の場合、それぞれ半額である7.5万円、3万円)
  ※令和6年4月1日より合名会社および合資会社は対象外となりました。
 メリット2 創業関連保証の利用開始月の前倒し
   事業開始6か月前から利用開始ができます。
 メリット3 日本政策金融公庫でのメリット
 新規開業資金別ウィンドウで開きます(外部リンク)
   貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。
 メリット4 補助金や助成金でのメリット
 1.「大牟田市起業家支援事業費補助金別ウィンドウで開きます」、
    「大牟田市まちづくり基金事業費補助金別ウィンドウで開きます」(中心市街地空家・空き店舗改修事業)への申請が可能になります。
 2.「小規模事業者持続化補助金【一般型:創業枠】別ウィンドウで開きます(外部リンク)」への申請が可能になります。


注意事項

 ・登録免許税の減免を受けるには、登記時に特定創業支援等事業を受けたことの証明書を法務局に提出する必要があります。

  既に登記が終了している方は、登録免許税減免のメリットを受けることができません。

  また、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

 

 ・登録免許税の減免は、創業前または創業5年未満の個人事業主が市内で会社を設立する場合に対象となります。 

  他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合は対象となりません。

 

 ・それぞれのメリットには、条件および審査等があります。

     支援を受けた方全員がこのメリットを受けられるということではありませんので、ご注意ください。


特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

証明書の交付を希望される方は、必要書類を市産業振興課へ提出してください。

詳しくは下記をご覧ください。


  

福岡県の支援

福岡県では、地域の魅力や強みを活かし、地域課題を解決するビジネスプランを募集する「福岡よかとこビジネスプランコンテスト別ウィンドウで開きます(外部リンク)」を平成27年度から開催しています。

また、コンテストの二次審査参加者を対象に、「福岡よかとこ起業支援金別ウィンドウで開きます(外部リンク)」の交付(最大200万円)及び事業立ち上げ等の支援を行います。詳しくは起業支援金事務局(公益財団法人福岡県中小企業振興センター)にご確認ください。

地域資源・地域課題とビジネスアイデアを掛け合わせ、福岡を一緒に元気にしてくれる多くの方の応募をお待ちしております!

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