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令和5年7月の大雨により被災したがけ地等の復旧支援について

最終更新日:

 令和5年7月の大雨が8月30日に国の激甚災害の指定を受けましたので、この指定を受けた大雨により被災したがけ地(人工がけ地を含む)の復旧工事費用の一部を支援します。

  支援制度詳細については、下記の「要綱・概要」をご覧ください。

支援制度の概要

 

目  的

がけ地の維持管理は、所有者の責任で行うことが原則ですが、被災規模が大きく個人負担だけでは復旧が困難な状況もあるため、市民生活の安全に資することを目的として、崩壊したがけ地の復旧工事を行う方に費用の一部を予算の範囲内で補助します。

  

補助の対象となる災害

 ・国から激甚災害として指定された大雨による気象災害を、補助の対象として、崩壊したがけ地に対する復旧工事の支援を行います。

   ※令和5年7月の大雨が激甚災害に指定されましたので支援を行います。

 

補助の対象となるがけ地

次のすべてに該当するものが対象となります。

 

・激甚災害の指定を受けた災害により被災されたがけ地で人工がけ地も含みます。

・崩壊がけ地の勾配が30度を超え、垂直の高さが3mを超えるもの。

・崩壊がけ地の下端両側を結んだ線の水平面上の垂線から、外側に30度の角度で直線を伸ばし、崩壊がけ地の下端から水平距離で崩壊がけ地の高さ2倍までの距離で囲んだ範囲に、災害発生時に使用していた居住の用に供する住宅、又は市が管理し機能を有する公共施設があるもの。

  

既にがけ地復旧に着手、完了している工事についても、補助対象工事の条件を満たせば制度が適用できます。 

  

補助を受けることができる方

・補助対象がけ地の所有者(共有の土地の場合は、共有者の代表者)、又は補助対象がけ地に隣接する被災宅地の土地及び建物所有者で補助対象がけ地の所有者(共有の土地の場合は、共有者の全部又は一部)から工事の施工について委任を受けた方。ただし、工事施工業者は除きます。

・市税の滞納がない方

・暴力団員又は暴力団と関係を有する者と判明した場合は対象外となります。

  

補助の対象工事

・法面の保護に係る工事

・擁壁の設置及び補強に係る工事(既存擁壁撤去及び擁壁に関する排水施設設置を含む)

・宅地の安全性回復のために市長が必要と認める工事

 

工事の内容によっては、建築確認等の手続きが必要な場合もあります。

補助対象の工事は、補助金交付決定を受けた日から1年以内に完了させる必要があります。

  

補助の対象とならない工事

・法人が所有するがけ地の工事
・既にがけ地等復旧支援制度による補助金により復旧工事を行った範囲の工事
・工事費用が10万円を超えない工事
・関連する法令等に違反等をしている土地に対する工事
・その他法令や要綱に違反した補助対象者が行う工事

 

補助金額

工事・測量設計等に要する費用の50/100に相当する額で、200万円を限度とします。

工事費は、安全が確保できる最も経済的なものとします。


 

申請の受付期間

 国の激甚災害指定より9ヶ月以内(受付時間 9時00分~17時00分)

 土・日曜日、祝日を除きます。

  ※令和5年7月の大雨による被災分の受付は、令和6年5月30日までです。

 

申請時の提出資料

 提出資料については、下記の「大牟田市被災がけ地等復旧補助金交付要綱【R5.4.1改正】」をご覧ください。

 

要綱・概要


様式集

 

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