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学童保育所・学童クラブ 保育の必要性がわかる証明等について

最終更新日:

学童保育所・学童クラブってどんなところ? 

学童保育所・学童クラブとは、保護者等が労働のため昼間家庭にいない児童等に対し適切な遊びや生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図る施設です。

詳しくはこちら⇒ 学童保育所・学童クラブ別ウィンドウで開きます


入所の対象となる事由

保護者等(父・母・18歳以上65歳未満の祖父母等の同居人)は、以下のうち1つ以上の理由に該当する必要があり、証明書等の提出が必要です。

 

理由入所基準保育の必要性がわかる証明書
① 就労原則、学童開所時間に1ヶ月で15日以上の就労・勤務証明書
② 出産出産予定月及び出産予定月の前後2ヶ月
※入所決定日が出産後となった場合は出産予定月を出産月と読み替えます。
(例)予定月が8月の場合、6月~10月まで認定
・申立書
・母子健康手帳の写し(保護者の名前が分かるページと出産予定日がわかるページ)
③ 疾病・障害実態により学童保育が必要であると認められる場合
(例)持病により通院の必要があるため、保育が困難など
・申立書(心身等の病気のため保育できない理由を記入)
・医証または障害者手帳の写し
④ 介護・看護実態により学童保育が必要であると認められる場合
(例)保護者が祖父母等の介護の必要があり、日中の保育が困難など
・申立書(介護・看護のため保育できない理由を記入)
・介護・看護が必要な親族の医証、障害者手帳、または介護保険証(要支援・要介護の認定があるもの)の写し
⑤ 就学実態により学童保育が必要であると認められる場合
(例)職業訓練校に通うため、日中の保育が困難など
・申立書(在学のため保育できない理由を記入)
・在学証明書または学生証の写し(在学期間の記入があるもの)
⑥ 起業準備起業の意思があり、その準備のために学童保育が必要であると認められる場合
○新規入所(新年度入所含む)の場合は、入所日から90日を経過する日が属する月の末日まで
○入所中の場合は、保育ができない理由が起業準備となった日から90日を経過する日が属する月の末日まで
・申立書(①屋号 ②起業する職種 ③起業の時期 ④起業の場所 ⑤起業準備のために要する時間帯 を記入)
※②③⑤は必須。①④は「未定」でも可。
⑦育児休業復職予定日が定まっている育児休業期間中・復職予定日が記載された勤務証明書

 

その他入所申込ができる場合

就労予定
(一部のみ)
 求職活動での入所は不可。ただし、勤務開始する1ヶ月前から入所申込ができる。(勤務開始日から入所可能となる)・○月○日採用予定の記入がある勤務証明書

各種証明書はこちら

入所の対象とならない事由

妊娠・疾病(心身等の病気や障がいを除く)・求職活動(申請日から1ヶ月程度の期間において勤務開始予定がない場合)・長期旅行
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