| 理由 | 入所基準 | 保育の必要性がわかる証明書 |
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| (1) 就労 | 原則、学童開所時間に1ヶ月で15日以上の就労 | ・勤務証明書 |
| (2) 出産 | 出産予定月及び出産予定月の前後2ヶ月 ※入所決定日が出産後となった場合は出産予定月を出産月と読み替えます。 (例)予定月が8月の場合、6月~10月まで認定 | ・申立書 ・母子健康手帳の写し(保護者の名前が分かるページと出産予定日が分かるページ) |
| (3) 疾病・障害 | 実態により学童が必要であると認められる場合 (例)持病により通院の必要があるため、日中の保育が困難など | ・申立書(疾病・障害により保育できない理由を記入) ・医証または障害者手帳の写し |
| (4) 介護・看護 | 実態により学童が必要であると認められる場合 (例)保護者が祖父母等の介護の必要があり、日中の保育が困難など | ・申立書(介護・看護により保育できない理由を記入) ・介護・看護が必要な親族の医証、障害者手帳、または介護保険証(要支援・要介護の認定があるもの)の写し |
| (5) 就学 | 実態により学童が必要であると認められる場合 (例)職業訓練校に通うため、日中の保育が困難など | ・申立書(就学により保育できない理由を記入) ・在学証明書または学生証の写し(在学期間の記入があるもの) |
| (6) 起業準備 | 起業の意思があり、その準備のために学童が必要であると認められる場合 ○新規入所(新年度入所含む)の場合は、入所日から90日を経過する日が属する月の末日まで ○入所中の場合は、保育ができない理由が起業準備となった日から90日を経過する日が属する月の末日まで | ・申立書(①屋号 ②起業する職種 ③起業の時期 ④起業の場所 ⑤起業準備のために要する時間帯 を記入) ※②③⑤は必須。①④は「未定」でも可。 |
| (7) 育児休業 | 育児休業期間中であり、復職予定日が定まっている場合
| ・申立書(生まれた子の育児により保育できない理由を記入) ・勤務証明書(復職予定日の記載があること) |