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学童保育所・学童クラブ

最終更新日:

🌹学童保育所・学童クラブってどんなところ? 

学童保育所・学童クラブとは、保護者等が労働のため昼間家庭にいない児童等に対し適切な遊びや生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図る施設です。

🌷入所の対象となる児童

保護者等(父・母・18歳以上65歳未満の祖父母等の同居人)が労働のため昼間家庭にいないまたはそれと同等の(保育ができない)状況にある児童で、市内の小学校に通う児童または市内に住所があり市外の小学校に通う児童。

※「保護者等が労働のため昼間家庭にいない」とは、労働であれば、昼間に原則1ヶ月15日以上の勤務をしていることとしています。病気等、その他の理由(家族の介護・看護、出産、就学、起業準備など)で保育ができない場合は、子ども育成課へご相談ください。

※育児休業、求職活動等の際は原則利用の対象となりませんが、ご家庭の事情により必要がある場合は子ども育成課へご相談ください。

※障害などにより養護を必要とする児童は、受入体制の確認があるので、必ず事前に子ども育成課へご相談ください。

※通学する小学校以外の学童保育所・学童クラブのご利用も可能です。

🌼開所時間

学校の授業日・・・放 課 時 ~ 午後7時まで
学校の休業日・・・午前8時 ~ 午後7時まで
※午後5時以降については、午後7時までに保護者の迎えが確保される児童が利用できます。

📠学童保育所・学童クラブ一覧

入所についての問合せは子ども育成課(☎85-6102)へ。
学童の見学等についての問合せは各学童保育所・学童クラブへ。

  

※上内小学校については、吉野学童クラブへの送迎を行います。

 玉川小学校については、高取学童保育所への送迎を行います。

🌂休所日

日曜日、祝日、盆(8月13日~8月16日)、年末年始(12月29日~1月3日)

※台風等により小学校が臨時休業や臨時に短縮措置をとり児童を早退させる場合は、学童は臨時休所となります。
 そのほか、児童の安全確保を第一に考え、臨時休所等の緊急の対応を行う場合があります。

🍀利用料

【通常利用】

児童1人につき(おやつ代を含みます)
(1)前年度分の市町村民税課税世帯
 ・・・月額7,000円(7月・8月は月額9,000円)

(2)前年度分の市町村民税非課税世帯
 ・・・月額4,500円(7月・8月は月額5,500円)

(3)生活保護法による被保護世帯
 ・・・月額2,000円


【長期休暇のみ利用】

※月の途中で入所または退所する場合、利用料の日割計算は行いません。
※原則として、退所後や年度をさかのぼっての利用料の変更は行いません。

🏦支払方法

原則口座振替となります。「口座振替依頼書」のご提出をお願いします。
※10日までの開庁日に子ども育成課に届いた分を翌月末から振替開始の手続きを行います。
(例)4月10日までに届いた分→4月中に金融機関へ照会を行い5月利用料(5月納入期限)から振替開始。
※10日以降に届くと翌々月末から開始します。
※口座振替が開始になりましたら、口座振替開始通知(はがき)でお知らせします。
※申込内容に不備がある場合はこの限りではありません。

口座振替が難しい場合は、納付書を毎月学童施設よりお渡しします。納付書はコンビニ払いが可能です。

🌺入所の手続き

学童保育所・学童クラブに入所を希望する児童の保護者の方は、次のとおり入所申込書類一式を提出してください。

提出先:子ども育成課(大牟田市不知火町1-5-1 大牟田市保健センター1階)
電 話:0944-85-6102

申し込みに必要なものは、
(1)入所申込書(用紙は各学童保育所・学童クラブにあります)
(2)保育の必要性がわかる証明書(勤務証明書など)(用紙は各学童保育所・学童クラブにあります)
(3)前年度分の市町村民税非課税証明書(前年度分の市町村民税非課税世帯のみ提出。税務課で発行します)
(4)生活保護証明書(生活保護世帯のみ提出。保護課で発行します)

※(1)(2)の書類は、こちらでもダウンロードできます。

(1)入所申込書


  • (2)保育の必要性がわかる証明書

※入所申し込みについては、随時受け付けております。
※入所を希望される学童保育所・学童クラブがすでに定員に達している場合には、申込受付後、待機していただく場合があります。
 なお、入所状況によっては、3月まで入所できないこともありますのでご了承ください。

🏠退所の手続き

学童保育所・学童クラブを退所する児童の保護者の方は、退所届を子ども育成課へ退所日の2日前までに提出してください。

その他・利用上の注意点

●世帯員の変動や勤務先の変更等がある場合には、速やかに子ども育成課にご連絡ください。
・提出した書類の内容(申込書・勤務証明書等)が変わった場合は、速やかに子ども育成課にご連絡ください。
・勤務証明書等の期間が年度途中で切れる場合、期間更新後の証明書を改めて提出してください。

●開所時間の午後7時を超えて利用することはできません。

●利用料は納期限までにお支払いをお願いします。

●学童のルールや支援員の指導等を守ってご利用ください。
・学童保育所・学童クラブでは、子どもたちが安心安全に集団生活を送れるよう、運営事業者において様々なルールを定めています。そうしたルールが守られない場合、子どもたちの安全の確保や集団生活の維持が難しくなりますので、入所説明会等で運営事業者がお伝えするルールは必ず守ってください。
・ルールが守られず学童の運営に支障を来す場合、集団生活を著しく損ねるような行動や他児童・支援員に危害を加える行動などが見られ指導を重ねても改善が図られない場合は、退所となる場合があります。
・子どもたちの間でけんかやトラブルが起きた場合や支援員の指導方法に対して不満がある場合に、保護者の方が現場で長時間にわたってクレームを入れられたり、相手の子どもを怒鳴りつけられたりされることがあります。そのような行為は、子どもたちの保育や見守りに支障が生じるだけでなく、子どもたちを萎縮させたり、支援員が過度なストレスを感じたりすることにもなりますので、お控えいただくようお願いします。
・学童保育所・学童クラブの運営にあたりまして、保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

●上記注意点が守られない場合は、退所となる場合があります。

🍉夏休み小学生預かり事業について

この事業は児童を夏休みの間だけ市内の認定こども園等で預かる事業です。

令和8年度は認定こども園3園で実施します。

 認定こども園 電話番号 住所
 若草幼稚園 52-4919 上官町3丁目101
 高取聖マリア幼稚園 53-5350 大字歴木735-1
 光の子幼稚園 54-3285  古町1-3 

<申込み期間>
令和8年4月13日(月)から令和8年4月30日(水)

詳細は広報おおむた4月号をご覧ください。

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