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対象世帯へ給付金を支給します

最終更新日:
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯への給付金のお知らせはこちら

給付金のお知らせ①(令和5年度住民税が非課税で18歳以下のこどもがいる世帯)

 大牟田市では、低所得者支援給付金(前回1世帯当たり7万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる子育て世帯に対してこども1人当たり5万円を給付します。

※家計急変世帯を除く。

給付額

18歳以下のこども1人あたり5万円

※本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

支給対象世帯

18歳以下のこどもを扶養している令和5年度住民税均等割非課税世帯
 令和5年12月1日(基準日)に大牟田市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割を課せられていない世帯
 ※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
(1)令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
(2)世帯全員が、令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯

【対象となるこども】
 給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども)

 

【注意事項】

  • 同一世帯について、給付金の支給は1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
  • 給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

手続き方法等の詳細

 対象の世帯には市から支給通知書を5月上旬に送付します。口座等に変更がなければ原則、手続きは不要です。(前回7万円を給付した口座に振り込み予定)


※基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもも対象となります。

 ただし、受給には手続きが必要です。大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。


※DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

 DV等を理由に、大牟田市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、大牟田市で受給できます。まずは大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。

・「DV等避難者」とは・・・

 配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者

振込日について

 令和6年5月24日(金)より順次支給予定です。

お問い合わせ先


大牟田市低所得者支援給付金コールセンター


 電話番号:050-3616-2930

 受付時間:午前9時から午後5時

(土日祝を除く。)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、 手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。

また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。 

給付金のお知らせ②(令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯)

 大牟田市では、令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯に対し、1世帯あたり10万円+18歳以下のこども1人あたり5万円を給付します。

給付額

1世帯あたり10万円+18歳以下のこども1人あたり5万円

※本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

支給対象世帯

1.1世帯あたり10万円

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 令和5年12月1日(基準日)に大牟田市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割を課せられておらず、世帯のうち少なくとも1人は、令和5年度住民税均等割のみ課税となっている世帯
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
(1)令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
(2)世帯全員が、令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯


【注意事項】
  • 他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割のみ課税世帯として給付金の受給後、修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

2.こども1人あたり5万円

【加算対象となるこども】
 給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども)

手続き方法等の詳細

 1世帯あたり10万円の給付には申請が必要です(5月中旬以降に、市から確認書を送付します)

こども1人あたり5万円は、10万円給付時に申請された口座に振り込みます(個別の手続きは不要です)


※基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもも対象となります。

ただし、受給には手続きが必要です。大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。


※DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

 DV等を理由に、大牟田市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、大牟田市で受給できます。まずは大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。

・「DV等避難者」とは・・・

 配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者

振込日について

 市が申請を受理した日から約1か月後

お問い合わせ先


大牟田市低所得者支援給付金コールセンター


 電話番号:050-3616-2930

 受付時間:午前9時から午後5時

(土日祝を除く。)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、 手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。

また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。 
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