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対象世帯へ給付金を支給します

最終更新日:
  • 令和6年度新たな住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付はこちら
  • 定額減税しきれないと見込まれる所得税/住民税所得割の納税義務者への給付はこちら
  • 令和5年度住民税が非課税で18歳以下のこどもがいる世帯への給付はこちら
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯への給付はこちら

令和6年度新たな住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付

 大牟田市では、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

 また、18歳以下のこども1人あたり5万円を給付します。

次のどちらかの給付金の対象となった世帯は給付対象外です。
  • 令和5年度住民税非課税世帯への価格高騰重点支援給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金(10万円)
※未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。

令和5年度住民税非課税世帯への価格高騰重点支援給付金(7万円)についてはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開きます

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金(10万円)についてはこちらをご覧ください。

給付額

  • 1世帯あたり10万円
  • 18歳以下のこども1人あたり5万円

※本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

対象世帯

(1)1世帯あたり10万円

令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯

令和6年度住民税非課税世帯令和6年6月3日(基準日)に大牟田市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯。 
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯令和6年6月3日(基準日)に大牟田市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割を課せられておらず、世帯のうち少なくとも1人は、令和6年度住民税均等割のみ課税となっている世帯。

 ※ただし、世帯全員が、住民税が課されている者の扶養親族等に該当する場合は支給対象外です

 (支給対象外となる例)​

  • 単身赴任中の夫(住民税課税者)に扶養されている妻・子(住民税非課税)の世帯
  • 親(住民税課税者)に扶養されている学生(住民税非課税)の単身世帯
  • 子(住民税課税者)に扶養されている両親(住民税非課税)の世帯  など
【注意事項】
  • 他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税または均等割のみ課税の世帯として給付金の受給後、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

(2)こども1人あたり5万円

【加算対象となるこども】
 給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども)

 ※本給付金は世帯主への給付となります。

手続き方法等

 対象の世帯には、7月中旬以降に市から確認書を送付します。


※基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれたこどもも対象となります。

ただし、受給には手続きが必要です。大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。


※DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

 DV等を理由に、大牟田市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、大牟田市で受給できます。まずは大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。

・「DV等避難者」とは・・・

 配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者

振込日

 市が申請を受理した日から約1か月後

 こども1人あたり5万円は、10万円給付時に申請された口座に振り込みます。

お問い合わせ先


大牟田市低所得者支援給付金

コールセンター

(旧労働福祉会館2階)

 電話番号:050-3616-2930

 受付時間:午前9時から午後5時

(土日祝を除く。)


「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、 手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。

 また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。 

定額減税しきれないと見込まれる所得税/住民税所得割の納税義務者への給付

 令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税(以下、住民税という。)において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)します。

 なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値(令和6年分推計所得税額)に基づき、給付額を算定します。

 税の修正申告等が生じ、当初の給付額に不足がある場合は、国において令和6年分所得税の確定申告後に不足分の給付を行うことを検討中です。

※定額減税の詳細については、令和6年度個人住民税の定額減税について別ウィンドウで開きますをご確認ください。

対象者

以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。

  1. 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、大牟田市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
  2. 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。

給付額

以下のとおり算出した額を給付します。

・所得税分定額減税可能額(※1)ー令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額 (1)

 ※1:3万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)

・個人住民税所得割分定額減税可能額(※2)-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税所得割分控除不足額 (2)

 ※2:1万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)

・控除不足額の合計 (3)=(1)+(2)

 ⇒ 給付額((3)を1万円単位で「切り上げて」算出)

【事例】
 70代夫婦[所得税額:4,800円、住民税所得割額:12,000円]の場合
 A:所得税分 3万円×2人(減税可能額)-4,800円(所得税)=55,200円
 B:住民税分 1万円×2人(減税可能額)-12,000円(住民税)=8,000円

〈支給額〉=63,200円 (切り上げ)7万円


手続き方法等

 対象となる方には、7月中旬以降に市から確認書を送付します。


※DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

 DV等を理由に、大牟田市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、大牟田市で受給できます。まずは大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。

・「DV等避難者」とは・・・

 配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者

振込日

 市が申請を受理した日から約1か月後

その他

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額は、定額減税の影響はありません。
  • 令和7年度分の公的年金からの特別徴収にかかる仮徴収税額につきましては、定額減税「前」の令和6年度の年税額により算出します。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

お問い合わせ先

 調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

 給付対象者には7月中旬以降に市から確認書を送付する予定です。給付金額も記載いたしますので、そちらでご確認をお願いいたします。


大牟田市低所得者支援給付金

コールセンター

(旧労働福祉会館2階)

 電話番号:050-3616-2930

 受付時間:午前9時から午後5時

(土日祝を除く。)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、 手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。

また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。 

令和5年度住民税が非課税で18歳以下のこどもがいる世帯への給付

 大牟田市では、低所得者支援給付金(前回1世帯あたり7万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる子育て世帯に対してこども1人あたり5万円を給付します。

※家計急変世帯を除く。

給付額

18歳以下のこども1人あたり5万円

※本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

対象世帯

18歳以下のこどもを扶養している令和5年度住民税均等割非課税世帯
 令和5年12月1日(基準日)に大牟田市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割を課せられていない世帯
 ※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
(1)令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
(2)世帯全員が、令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯

【対象となるこども】
 給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども)

 

【注意事項】

  • 同一世帯について、給付金の支給は1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
  • 給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

手続き方法等

 対象の世帯には市から支給通知書を月26日(金)に送付しました。口座等に変更がなければ原則、手続きは不要です。(前回7万円を給付した口座に振り込み予定)


※基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもも対象となります。

 ただし、受給には手続きが必要です。大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。


※DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

 DV等を理由に、大牟田市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、大牟田市で受給できます。まずは大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。

・「DV等避難者」とは・・・

 配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者

振込日

 令和6年5月24日(金)より順次支給します。

お問い合わせ先


大牟田市低所得者支援給付金

コールセンター

(旧労働福祉会館2階)

 電話番号:050-3616-2930

 受付時間:午前9時から午後5時

(土日祝を除く。)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、 手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。

また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。 

令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯への給付

 大牟田市では、令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

また、18歳以下のこども1人あたり5万円を給付します。

給付額

  • 1世帯あたり10万円
  • 18歳以下のこども1人あたり5万円

※本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

対象世帯

(1)1世帯あたり10万円

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 令和5年12月1日(基準日)に大牟田市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割を課せられておらず、世帯のうち少なくとも1人は、令和5年度住民税均等割のみ課税となっている世帯
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
(1)令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
(2)世帯全員が、令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯


【注意事項】
  • 他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割のみ課税世帯として給付金の受給後、修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

(2)こども1人あたり5万円

【加算対象となるこども】
 給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども)

手続き方法等

 1世帯あたり10万円の給付には7月31日(水)まで申請が必要です

(対象世帯には5月24日(金)に、市から確認書を送付しました)


※基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもも対象となります。

ただし、受給には手続きが必要です。大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。


※DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

 DV等を理由に、大牟田市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、大牟田市で受給できます。まずは大牟田市低所得者支援給付金コールセンターへご連絡ください。

・「DV等避難者」とは・・・

 配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者

振込日について

 市が申請を受理した日から約1か月後

こども1人あたり5万円は、10万円給付時に申請された口座に後日あらためて振り込みます(個別の手続きは不要です)

お問い合わせ先


大牟田市低所得者支援給付金

コールセンター

(旧労働福祉会館2階)

 電話番号:050-3616-2930

 受付時間:午前9時から午後5時

(土日祝を除く。)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、 手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。

また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。 
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